○厚真町育英資金貸付条例

昭和33年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、現に国内の大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程等その他これらに相当する国外の学校(以下これらを「大学等」という。)に在学する者で、成績優秀であって経済力の低いものに学資金の一部を貸し付けすることを目的とする。

2 この条例は、現に町内に住所を有する者の子弟で、学資金の貸付けを希望するものに適用する。

(貸付対象者及び貸付限度)

第2条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付対象者は、大学等に在学中の者とし、この者に対する資金の貸付限度額は、月額6万円以内とし毎年度予算をもってこれを定める。

(義務及び義務違反)

第3条 この資金の貸付けを受けた者は、大学等を修卒業し、就職したる6箇月後から年賦をもって貸付金を返還するものとする。ただし、貸付金には利子を付さない。

2 正当なる理由なくして中途退学し、又は退学処分を受けた者は、貸付金の金額を6箇月以内に返還するものとする。

3 本人が返還の業務を履行しない場合は保証人、保証人もまた同様の場合は、副保証人が返還の義務を負うものとする。

4 特別の事由がある場合は、返還期間の延長又は返還額を減免することができる。

(資金貸付の申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、教育委員会が別に定めるところにより申請書を提出しなければならない。

(貸付けの審査)

第5条 貸付けの審査は、次の事項について行うものとする。

(1) 学校の内容

(2) 本人の人物、健康状態及び学業成績

(3) 保証人並びに副保証人の調査

(4) その他必要な事項

(貸付けの決定)

第6条 教育委員会は、第4条の申請があったときは、前条の審査事項について別に定める貸付選考基準に基づき審査し、貸付者を決定する。

(貸付けの期間)

第7条 資金は、前条の決定をしたときの属する学年の始めの月から修卒業の月まで保証人を通じてこれを貸付けする。ただし、在学中、休退学及び死亡した者は、その月をもって打ち切る。

(貸付けの方法)

第8条 資金は毎月これを貸付けする。ただし、教育委員会において必要ありと認めたときはその年度の貸付額を一括若しくは分割して貸付けすることができる。

(返還の期間)

第9条 返還の期間は、貸付けを受けた期間の3倍とする。ただし、本人の希望によりこの期間を短縮することができる。

(補則)

第10条 この条例施行について必要なる事項は、教育委員会が別にこれを定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 厚真町育英資金給付条例(昭和26年条例第11号)は、これを廃止する。ただし、この条例により給付を受けたものの同条例第3条の義務は、なお存続するものとする。

附則(昭和40年5月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和43年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45年3月20日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月21日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月13日条例第29号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月15日条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月18日条例第8号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年3月31日において、現に育英資金を継続して貸付けを受けている者に係る育英資金の貸付けの額は、改正後の厚真町育英資金貸付条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成5年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において改正前の厚真町育英資金貸付条例(「改正前の条例」という。以下同じ。)による育英資金の貸付けを終了した者の育英資金の貸付けの額及び返還の期間は、改正後の厚真町育英資金貸付条例第2条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正前の条例により現に育英資金を継続して貸付中の者を除く。

附則(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

附則(平成21年3月13日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

厚真町育英資金貸付条例

昭和33年4月1日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和33年4月1日 条例第3号
◇ 昭和40年5月19日 条例第12号
◇ 昭和43年3月26日 条例第11号
◇ 昭和45年3月20日 条例第21号
◇ 昭和47年3月21日 条例第14号
◇ 昭和49年3月13日 条例第29号
◇ 昭和52年3月15日 条例第22号
◇ 昭和53年3月14日 条例第12号
◇ 昭和56年3月18日 条例第8号
◇ 昭和60年3月18日 条例第8号
◇ 平成5年3月30日 条例第8号
◇ 平成14年3月22日 条例第1号
◇ 平成15年10月1日 条例第25号
◇ 平成21年3月13日 条例第6号