○厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

昭和48年3月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の母又は父及び児童又は両親のいない児童に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のいない女子で20歳に満たない者を扶養している者をいう。ただし、年齢18歳以上の児童のみを扶養している者にあっては、入院中の者又は指定訪問看護を受けている者をいう。

(2) 父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

(3) 児童 ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護されている年齢が20歳に達した日の属する月の末日以前の者(同日以後引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する場合は、その在学する期間を含む。)をいう。

(4) 両親のいない児童 両親が死亡し、又は、行先不明等の事由にある者で、前号の規定に該当し、現に保護者に扶養されている者をいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)

(6) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(7) 医療取扱機関 医療保険各法の規定による医療機関等をいう。

(8) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で現に児童を扶養している者をいう。

(9) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。

(10) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(11) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(12) 生活療養標準負担額 健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(13) 基本利用料 高齢者医療確保法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、厚真町の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭等の母又は父及び児童又は両親のいない児童で、医療保険各法による被保険者(国民健康保険法第116条の2の規定により厚真町が行う国民健康保険の被保険者を含み、同条の規定により厚真町以外が行う国民健康保険の被保険者を除く。)若しくは組合員又はこれらの被扶養者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第22号)による医療費の助成を受けることができる者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(認定)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、町長に届け出て資格の認定を受けなければならない。

(助成額)

第5条 助成額は、対象者に係る医療費から受給者が負担すべき一部負担金、付加給付の額、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び基本利用料を控除して得た額とする。

2 町長は、第2条第13号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成金の支給)

第6条 助成金は、対象者若しくは保護者又は医療取扱機関等に支払うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(助成の制限)

第8条 対象者が、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に関し損害賠償等を受けたときは、当該額の限度においてその助成は行なわない。

2 前項の場合において、対象者が医療費の助成を受けた後に第三者から損害賠償等を受けたときは、対象者は速やかに当該損害賠償等の額に相当する額を返還しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正の行為により助成を受けた者については、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月22日条例第26号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和58年1月18日条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和59年9月27日条例第19号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(平成6年12月28日条例第21号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年5月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成9年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年5月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成10年12月25日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月25日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月27日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月13日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月26日条例第10号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月22日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月26日条例第46号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月10日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月30日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月13日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月8日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月26日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年3月7日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月10日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

昭和48年3月14日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和48年3月14日 条例第23号
◇ 昭和53年12月22日 条例第26号
◇ 昭和58年1月18日 条例第2号
◇ 昭和59年9月27日 条例第19号
◇ 平成6年12月28日 条例第21号
◇ 平成7年5月10日 条例第11号
◇ 平成9年9月24日 条例第32号
◇ 平成10年5月1日 条例第16号
◇ 平成10年12月25日 条例第21号
◇ 平成12年12月25日 条例第47号
◇ 平成14年3月22日 条例第1号
◇ 平成14年9月27日 条例第21号
◇ 平成15年3月13日 条例第15号
◇ 平成16年7月26日 条例第10号
◇ 平成18年3月22日 条例第13号
◇ 平成18年9月26日 条例第46号
◇ 平成20年3月10日 条例第15号
◇ 平成20年9月30日 条例第29号
◇ 平成21年3月13日 条例第8号
◇ 平成24年3月8日 条例第1号
◇ 平成24年4月26日 条例第15号
◇ 平成26年3月7日 条例第5号
◇ 平成27年3月10日 条例第3号