○厚真町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第1条の2 条例第2条第6号の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が6歳未満(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの期間を含む。)の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)

(2) 受給者が満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者(入院及び指定訪問看護に限る。)、その属する世帯員全員の合計所得が240万円以下の者又はその属する世帯員全員が町民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)

(3) 前2号の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。次号において、「法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算出した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額が前各号に定める額に満たないときは、当該満たない額とする。

(4) 上記以外の場合

法第67条第1項第1号の規定の例により算出した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算出した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、5万7,600円(療養のあった月以前の12月以内にすでに基本利用料と自己負担金の合計金額が5万7,600円(この号の規定により当該高額療養費算定基準額が4万4,400円となる場合においては4万4,400円)をこえた月数が3月以上ある場合おいては、4万4,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、1万4,000円とする。ただし、第5条第2項に定める受給者証の有効期間において基本利用料と自己負担金の合計額(月額1万4,000円を限度とする。)が14万4,000円を超える場合は、令第14条第3項に規定する高額療養費の算定に係る高額療養算定基準額は、当該有効期間につき14万4,000円とする。

2 前項第3号に掲げる者に係る令第14条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項各号に掲げる者の区分にかかわらず、5万7,600円とする。ただし、療養のあった月以前の12月以内に既に一部負担金の額が5万7,600円となっている月数が3月以上ある場合にあっては、4万4,400円とする。

3 第1項第3号に掲げる者に係る令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項各号に掲げる者の区分にかかわらず、1万4,000円とする。この場合において、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における一部負担金の合計額の上限は14万4,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第1条の3 第1の2第2項及び第3項の規定の適用に当たっては、受給者が条例第2条第9号に規定する基本利用料を負担したときは、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

第2条 削除

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、乳幼児等医療費受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証」という。)

(2) 第1条の2第2号に規定する者(その属する世帯員全員の合計所得が240万円以下の者又はその属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員の所得の状況を明らかにする書類又は世帯全員が町民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず、認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定したものについて、乳幼児等医療費給付登録台帳(様式第2号)に登録し、乳幼児等医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 保護者は、受給者証を汚損、破損又は亡失したときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第6条 受給者が医療機関等において医療を受けようとするときは、受給者証に被保険者証を添えて提示しなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 保護者は、条例第6条の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするとき(受給資格者に助成すべき額を医療機関等との協定により当該医療機関等に支払う場合を除く。)は、乳幼児等医療費助成申請書(様式第5号。以下「助成申請書」という。)に、医療機関等で発行する領収書を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により助成申請書を受理したときは、審査のうえ助成額を決定し、乳幼児等医療費助成金支払通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(条例第5条第2項に規定する額等)

第8条の2 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(助成金の支払)

第9条 助成金の支払時期は、助成申請書を受理した日から1月以内とし、申請者に支払うものとする。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 厚真町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、乳幼児等医療費受給資格喪失届(様式第8号)に受給者証を添えて速やかに町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児等医療費受給資格変更届(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年9月27日規則第13号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和62年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月30日規則第7号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成10年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年10月1日規則第19号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年9月30日規則第14号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月30日規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成20年12月26日規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月15日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の2第2項及び第3項の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養算定基準額については、なお従前の例による。

附則(平成30年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

附則(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月26日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和49年3月26日 規則第9号
◇ 昭和59年9月27日 規則第13号
◇ 昭和62年3月23日 規則第3号
◇ 平成6年12月30日 規則第7号
◇ 平成10年6月1日 規則第7号
◇ 平成14年10月1日 規則第19号
◇ 平成16年9月30日 規則第14号
◇ 平成19年3月30日 規則第9号
◇ 平成20年9月30日 規則第11号
◇ 平成20年12月26日 規則第16号
◇ 平成26年3月24日 規則第11号
◇ 平成29年12月15日 規則第20号
◇ 平成30年8月1日 規則第13号
◇ 令和4年3月17日 規則第2号