○厚真町有自動車管理規則

昭和49年4月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 町有の車両(以下「自動車」という。)の使用管理は、この規則の定めるところによる。

(使用基準)

第2条 自動車の使用は、町公用に限るものとする。ただし、町長がこれに準ずると認めた場合は、使用を許可することができる。

(管理所管区分)

第3条 自動車の管理所管は、その所属課とする。

(使用管理)

第4条 自動車の使用管理に当たっては、所管課長等(前条に規定する自動車を管理所管する所属課の管理職をいう。以下同じ。)の指示に基づき、常にその命数を保たせるよう最善の努力を払い、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める日常点検後でなければ使用してはならない。

(運転者)

第5条 自動車の運転は、関係法令をよく理解し、安全運転に徹し事故の絶滅に努めなければならない。

(使用の承認等)

第6条 自動車を使用する場合は、町有自動車使用伺(様式第1号)により、それぞれ使用の承認を受けなければならない。

2 前項により自動車を使用したときは、車体内外の清掃と車の状況を点検し、所定の保管場所に収納したうえ、1運転につき運転報告書(様式第2号)により所管課長等に報告し承認を受けなければならない。

3 所管課長等は、前項により承認された運転報告書を定期的に総務課長へ提出するものとする。

(事故の報告)

第7条 運転者は、自動車に関する事故が発生した場合は、いかなる事故といえども、直ちに事故の経過を具体的に記載した文書をもって、町長(軽微な事故は所管課長)に報告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は口頭をもって報告し、事後速やかに文書で報告しなければならない。

2 前項の報告を運転者によってすることが不可能な場合は、同乗者、上司又はこれに代わる者が報告しなければならない。

3 運転者は、自動車に故障が生じたときは、直ちに整備管理者及び所管課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(運転者の賠償責任等)

第8条 次に定める場合の費用等は、運転者が負担しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2(職員の賠償責任)の規定に該当したとき。

(2) 所管課長の指示を受けずに無用の修理をしたと認められるとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 厚真町有自動車運営規則(昭和31年規則第6号)は、廃止する。

附則(昭和50年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年11月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年5月19日規則第10号)

この規則は、昭和61年5月20日から施行する。

附則(平成元年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月28日規則第8号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

附則(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町有自動車管理規則

昭和49年4月15日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和49年4月15日 規則第14号
◇ 昭和50年7月1日 規則第13号
◇ 昭和51年3月30日 規則第3号
◇ 昭和53年4月21日 規則第9号
◇ 昭和54年11月9日 規則第16号
◇ 昭和55年9月1日 規則第9号
◇ 昭和57年3月20日 規則第3号
◇ 昭和59年3月31日 規則第4号
◇ 昭和60年7月1日 規則第18号
◇ 昭和61年5月19日 規則第10号
◇ 平成元年1月25日 規則第5号
◇ 平成元年8月2日 規則第25号
◇ 平成14年3月28日 規則第5号
◇ 平成19年3月30日 規則第9号
◇ 平成25年11月28日 規則第8号
◇ 令和4年3月17日 規則第2号