○厚真町職員被服貸与規則

昭和48年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員に対する被服の貸与に関し、被服の種類、貸与数、貸与期間、職員の範囲を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する職員の範囲、被服の種別及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(着用の義務)

第3条 被服の貸与を受けた職員は、職務に従事するときは、当該被服を着用しなければならない。

(保全義務)

第4条 被服等の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その洗濯、補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責めに帰することができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(被服の返還)

第5条 職員が貸与期間内に退職、休職、停職、転職又は死亡したときは、被服を返納しなければならない。

(貸与被服の亡失又は損傷の届出)

第6条 被服の貸与を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、様式第1号により速やかに所属課、室長等に届けなければならない。

2 所属課、室長等は、前項の届出を受理したときは、速やかにその事実を調査し、やむを得ないと認められる理由によるときは、当該職員に対し更に被服を貸与することができる。ただし、当該職員の故意又は過失によるときはその実費を弁償しなければならない。

(台帳)

第7条 所属課、室長等は、様式第2号の被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に規定する被服以外で、第1条の規定に関わらず町長が必要と認めた時は、被服等を購入し貸与することができる。

附則

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規則によって貸与されたものとみなす。

附則(昭和49年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年11月1日規則第14号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

附則(昭和56年4月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和60年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年12月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成14年4月1日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月25日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服の種類

貸与数

貸与期間

貸与を受ける職員の範囲

作業衣

上下

1

在職中

全職員

防寒作業衣

上下

1

在職中

総務課防災グループ職員

産業経済課農業グループ及び林業・森林再生推進グループ職員

建設課職員

スクールバス運転手

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厚真町職員被服貸与規則

昭和48年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第5章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和48年3月28日 規則第6号
◇ 昭和49年3月28日 規則第13号
◇ 昭和50年3月24日 規則第5号
◇ 昭和51年3月30日 規則第2号
◇ 昭和52年4月1日 規則第7号
◇ 昭和53年5月1日 規則第11号
◇ 昭和54年11月1日 規則第14号
◇ 昭和56年4月30日 規則第5号
◇ 昭和60年7月1日 規則第17号
◇ 平成8年12月19日 規則第10号
◇ 平成11年12月24日 規則第21号
◇ 平成14年4月1日 規則第13号
◇ 平成15年12月25日 規則第18号
◇ 平成19年3月30日 規則第9号
◇ 令和4年3月17日 規則第2号
◇ 令和6年4月1日 規則第12号