○厚真町介護タクシー利用支援事業助成金交付要綱

令和8年3月4日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町に住所を有する高齢者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護認定を受けている者が、通院のために介護タクシー等を利用する場合に、その利用料金の一部を助成することにより、通院に係る経済的負担の軽減を図り、もって高齢者の健康の保持及び福祉の増進に資することを目的とする。

2 助成金の交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業のうち、車いす使用者等の輸送を目的とする福祉輸送サービスを行う車両をいう。

(2) 福祉有償運送事業者 道路運送法第78条第2号の規定に基づき登録を受け、厚真町内において運送を行う特定非営利活動法人その他の団体をいう。

(3) 対象者 次のからまでのいずれにも該当する者をいう。

 厚真町に住所を有する65歳以上の者。

 介護保険法に基づく要支援又は要介護認定を受けている者。

 通常の交通機関(自家用車、路線バス等)による通院が困難であり、福祉有償運送の利用対象者に該当する者。

 介護タクシー又は福祉有償運送を利用して通院する必要があると町長が認める者。

(4) 対象医療機関 本町内に所在する医療機関では診療が困難な疾病又は診療科目の受診のために通院する町外の医療機関をいう。

(助成の内容)

第3条 町は、対象者が介護タクシー又は福祉有償運送を利用して対象医療機関へ通院した場合において、その運賃及び料金(以下「利用料金」という。)の2分の1に相当する額を助成する。

2 前項の助成額の算定に当たって、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成の対象となる利用は、通院のための往復を1回の利用とする。

(助成の方法)

第4条 助成は、対象者が利用料金を支払った後に町に申請し、町が助成金を交付する。

(助成の申請)

第5条 前条の規定による助成を受けようとする者は、厚真町介護タクシー利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利用料金の領収書

(2) 通院したことを確認できる書類(診察券、領収書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、申請内容の審査に当たり必要があると認めるときは、対象医療機関への通院の必要性を確認するため、紹介状その他必要な書類の提出を求めることができる。

(助成の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、厚真町介護タクシー利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付する。

(交付の取消し及び返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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厚真町介護タクシー利用支援事業助成金交付要綱

令和8年3月4日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)