○厚真町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和8年3月4日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入費の一部を助成することにより、意思疎通の円滑化及び社会参加の促進を図り、もって高齢者の生活の質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器」とは、医師の意見に基づき聴力を補うために使用する機器をいう。
2 この要綱において「中等度難聴」とは、平均聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満である状態をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する65歳以上の者
(2) 聴力の低下のため日常生活に支障があると認められ、補聴器の使用が必要であることについて耳鼻咽喉科専門医の医師の証明を得ている者
(3) 中等度難聴である者
(4) 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成金の交付を受けた者については、前回の助成金の交付決定の日から起算して5年を経過していないときは、助成の対象としない。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 補聴器本体の購入費。ただし、電池、充電器、保守用品、通信機器その他の付属品の費用は対象としない。
(2) 前条第1項第2号に規定する事項を証明する書類の作成に要する費用。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象費用の額の2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が、3万円を超えるときは、3万円とする。
(補聴器の要件)
第6条 助成の対象とする補聴器は、対象者1人につき1台分とする。ただし、医師が両耳装用を必要と認める場合は、この限りでない。
2 補聴器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく管理医療機器として販売されているものとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入した後、高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 耳鼻咽喉科専門医の医師の証明
(2) 前号に規定する証明の作成に要した費用に係る領収書の写し
(3) 補聴器の購入に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

