○厚真町腎臓機能障害者及び特定疾患通院交通費の助成実施要綱

平成3年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能障害及び特定疾患により通院に要した交通費を助成しその者の健康回復と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において対象者とは、厚真町に住所を有し居住しているもので次の各号に該当するものをいう。ただし、生活保護法により医療扶助の移送費等で給付を受けている者は除く。

(1) 腎臓機能障害により人工透析療法を受けている者。

(2) 特定疾患者として北海道知事の認定を受けた者。

(3) 前号(1)(2)のうち満12歳未満の者及び特に介護を必要と認められるものの場合には、1人の介護者。

(4) 身体障害者福祉法による1種1級の身体障害者手帳の交付を受けている在宅の身体障害者で、下肢及び体幹に著しい障害があり、乗用車等一般の車両の利用が極めて困難な者

(助成額)

第3条 町長は、次の各号に該当する者に交通費を助成する。

(1) 前条第1項第1号から第3号に該当する者が北海道内の医療機関(町内医療機関を除く。)へ通院した場合

(2) 前条第1項第4号に該当する者が厚真町から苫小牧市内までの範囲で、往復とも介護タクシーを利用し通院した場合。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合においては、通院の地域範囲を拡大することができる。

2 前項第1号の助成金の額は、鉄道の普通旅客運賃、急行料金及び路線バス運賃(交通費は順路により計算された額)とし、同第2号の助成額は、往復の介護タクシーの利用に要した費用の合計額の2分の1とする。

3 前項の助成額の算定に当たって、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 他の法令等により通院交通費の補助を受けたときは、前項の助成額との差額を助成する。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) 腎臓機能障害者、特定疾患者通院交通費助成金交付申請書

(2) 通院証明書又は医療機関が発行する領収書

2 助成金交付申請は年2回とし、次のとおりとする。

第1回 4月~9月分までを10月10日まで

第2回 10月~3月分までを4月10日まで

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、腎臓機能障害者・特定疾患通院交通費助成金交付決定通知書により該当者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成金を交付すべきでないと認めたときは、理由を附して該当者に通知するものとする。

3 助成金の交付時期は、助成金の交付決定した日の属する月の末日までとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(令和8年2月18日告示第14号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

厚真町腎臓機能障害者及び特定疾患通院交通費の助成実施要綱

平成3年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
令和8年2月18日 告示第14号