○厚真町福祉施設環境改善事業補助金交付要綱

令和7年12月12日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の福祉施設において、利用者の快適で安全な環境を確保するとともに、利用者へのサービス向上を図るために社会福祉法人等が実施する環境改善に要する経費の一部に対し、厚真町福祉施設環境改善事業補助金を交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉施設 社会福祉法(昭和22年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設その他町長が認める福祉関連施設

(2) 社会福祉法人等 社会福祉法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人又は団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、町内の福祉施設において、利用者の快適で安全な環境の確保又はサービス向上を図るために社会福祉法人等が実施する整備事業(以下「整備事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、備品購入費は、単価(税抜金額)が1万円以上の備品に限る。

(1) 整備事業に要する工事費及び工事請負費並びに備品購入費

(2) 整備事業を行うために、融資機関との契約に基づいて借り入れた資金の償還に係る経費(元金及び利子)であって、毎年4月1日から翌年の3月31日までに支払う経費

(補助率等)

第5条 前条第1号に該当する経費に対する補助率は、2分の1以内とする。

2 前条第2号に該当する経費のうち、元金に対する補助率は2分の1以内とし、利子に対する補助率は10分の10以内とする。ただし、利子への補助金額は、借入契約に基づく利率のうち2.3%に相当する額を限度とする。

3 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象事業毎に算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 整備事業の計画書及び収支予算書

(2) 整備事業のスケジュール

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2号の経費に対する補助金の交付を受けようとする場合は、当該年度における借入金の償還実績を持って交付申請を行うものとし、申請書に次に書類を添付するものとする。

(1) 融資機関が発行する償還年次表の写し

(2) 当該年度の償還実績を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、規則第7条に規定する補助金等指令書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 第6条第1項により申請のあった補助金は、整備事業の終了後に交付するものとする。ただし、当該整備事業の終了前に交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は、規則第10条第2項に規定する補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、整備事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 整備請負契約書等及びその内容がわかる書類

(2) 整備事業に係る領収書及び写真等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する額の確定通知書により通知するものとする。ただし、第6条第2項の規定により交付申請のあった補助金の額の確定を行う場合は、第7条に定める補助金の交付の決定をもって通知とみなすことができる。

(財産の管理等)

第11条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した機器、器具、備品及びその他の財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な補助事業者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助金の取消及び返還)

第12条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 福祉施設の用途を変更し、又は廃止したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月12日から施行する。

厚真町福祉施設環境改善事業補助金交付要綱

令和7年12月12日 告示第72号

(令和7年12月12日施行)