○厚真町公式ソーシャルメディア運用ガイドライン
令和7年8月1日
訓令第4号
1 趣旨
近年、LINE、Facebook、Youtube等(以下「ソーシャルメディア等」という。)が、単なる個人間のコミュニケーションツールにとどまらず、社会のさまざまな側面に影響を与える重要なプラットフォームへと進化した今日においては、多面的な役割を果たしています。このため、職員が積極的かつ適正にソーシャルメディア等を運用することにより、町民や町外者に対し情報の即時性や利便性を提供することは、極めて重要です。
一方で、フェイクニュース、プライバシーの侵害、誹謗中傷などの課題も抱えていることから、町においてもメディアリテラシーを高め、適切な使い方を意識することが求められます。
本ガイドラインは、職員が厚真町公式のソーシャルメディア等(以下「公式ソーシャルメディア」という。)を運用するに当たり、関係規則や各媒体の役割や位置づけを理解し、情報発信が効果的かつ効率的に運用するために定めるものです。
2 位置付け
(1) 公式ソーシャルメディアの各媒体の位置付け
LINE、Facebook、Youtubeの位置付けは、次の各号に掲げるとおりとします。
ア LINE
防災行政用無線と同等に位置づけ、行政情報、生活情報、緊急情報の発信を主とします。
イ Facebook
「厚真町のファンを増やす」ことを目的とし、イベント情報、町の話題等、厚真町のことを町内外の人により深く知ってもらうための情報発信を主とします。
ウ Youtube
町の政策解説のほか、町のPRに繋がる動画やイベント情報等の発信を主とします。
(2) その他の媒体
ア LINE、Facebook、Youtube以外の媒体については、新たに運用する都度に位置付けを明確にし、適宜本ガイドラインで整理して運用するものとします。
(3) 公式ソーシャルメディアの各媒体の相関図(図1)
【図1】

3 用語の意義
4 投稿職員自らが投稿できる内容
公式ソーシャルメディアはその性質上、発信する情報がリアルタイムかつタイムリーであることが求められるため、次に掲げる投稿は、運用管理者の決裁を経ずに情報発信を行うことができるものとします。
(1) すでに一般に周知されているイベント、競技会等についての情報
(2) 防災行政用無線、広報誌やHPにおいて既に発信されている情報
(3) 担当原課で決裁が完了している情報
(4) 非常時における緊急情報
(5) 運用管理者が特に必要と認める情報
5 情報発信にあたっての基本原則
公式ソーシャルメディアを使っての情報発信は、次のルールを順守するものとします。
(1) 情報発信に当たっての基本ルール
ア 厚真町職員としての自覚と責任を持った発信内容とする。
イ 法令等を順守すること。
ウ 個人が特定できるようなすべての情報は本人の了解を得たのちに発信を行うこと。
エ 他の利用者(町職員も含む)の基本的人権、著作権、肖像権等を侵害しないこと。
オ 誤解を与えない正確な情報発信に努めること。
カ 他の利用者とトラブルが起きないように、冷静・誠実な対応を心がけること。
キ 公序良俗に反する発信はしないこと。
ク 原則、発信に対する閲覧者からのコメントに返信しない。
(詳細「厚真公式ソーシャルメディア運用要綱参照)
(2) 具体的な「してはならない」例
ア 相手が誰であろうとも、不敬な(相手を馬鹿にする、悪口など)言い方、発信をすること。
イ 人種、思想、信条、居住、職業などで差別する発言、差別を助長させる発信をすること。
ウ 違法行為を煽るような発信をすること。
エ 正否が確認できない情報(噂や流説など)を発信すること。
オ わいせつな内容を発信すること。
カ 職務上知り得た秘密(一般的に知られていない・知らせてはいけない情報)を発信すること。
キ 厚真町及び他者の権利を侵害する情報を発信すること。
ク 重要施策の意思形成過程における情報(検討中の素案、それに対する個人的な意見など)を発信すること。
(詳細「厚真町公式SNS運用要綱」参照)
6 公式ソーシャルメディアの各媒体の投稿基準等について
各媒体における具体的な投稿内容等は、次のとおりとします。
(1) LINE
ア 投稿内容
・「厚真町行政用無線局運用細則第3条」を準用
・「厚真町防災行政用無線局運用管理規程第12条」を準用
・「広報あつま掲載基準第2条」を準用
イ 投稿時間
開庁日の正午と午後6時
(2) Facebook
ア 投稿内容
・「厚真町防災行政用無線局運用管理規程第12条」を準用
※ただし、第3号は運用管理者が認めた場合に限る。
・職員採用情報
・移住フェア及びそれに類する情報
・広報紙発行情報
・広報紙に掲載されている記事(町の話題や町民インタビュー)
・イベント開催情報
・町のPRに繋がる情報
・プレスリリースやメディア出演に関する情報
イ 投稿時間
開庁日の午前9時から午後6時。
※1日に複数の投稿がある場合は、1時間を目安に間隔をあけて投稿。
(3) Youtube
ア 投稿内容
・町が主体となって製作した動画
・町の政策解説動画
・町のPR動画
・町内外の関係事業者が制作した動画で営利を主たる目的にしておらず町のPRに繋がる動画
イ 投稿時間
動画が完成次第随時投稿。
※媒体の性質を考慮し、年間を通してある程度の規則性をもって投稿。
7 公式ソーシャルメディアへの投稿について
投稿職員による情報発信は、本ガイドラインの規定・定義や各メディアが規定するポリシー等の基本的原則に反しない限り、投稿する記事の内容に制限を設けません。
ただし、閲覧者から「公務員としての自覚に欠ける」と指摘されないよう、品位と節度ある内容に心がけてください。
8 公式ソーシャルメディア投稿方法
公式ソーシャルメディアの利用方法は次のとおりとします。
(1) 公式ソーシャルメディアへの投稿は、投稿職員に限ります。
(2) 投稿職員の公式ソーシャルメディアへの投稿は制限しません。
(3) 投稿職員の公式ソーシャルメディアへの投稿は、庁内のパソコンの他、携帯電話、スマートフォン、iPadタブレット端末等からも可能とします。ただし、厚真町が契約した委託業者の指導の下、適切に設定された端末に限ります。
(詳細「厚真公式ソーシャルメディア運用要綱参照)
9 関係規則(抜粋)
○厚真町防災行政用無線局運用細則
(通信の対象)
第3条 固定系無線局で通信できる対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町の主催・共催する各種行事及び催し物の開催案内
(2) 町が後援している各種団体の行事及び催し物の開催案内
(3) 前2号の中止又は延期の放送
(4) 水道の断水や道路の通行止め等町民の生活に関すること
(5) 町民全体に周知を図る必要性のある行政事務(納税、ごみ、停電等)
(6) 気象情報とそれに伴う農作物被害注意情報等
(7) 各種運動週間等の告知(火災予防、交通安全、選挙関係等)
(8) 警察からの要請による行方不明者の捜索願及び町民の安全に関すること
(9) 警察からの要請による劇薬、火薬等危険物の紛失及び誤った販売の照会等
(10) 各公共機関からの要請で町民全体に周知を図る必要性があるもの
(11) その他総括責任者が必要と認める事項
○厚真町防災行政用無線局運用管理規程
(通信の範囲)
第12条 通信の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の範囲内で次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地震、火災、風水害等の非常事態に関する事項
(2) 人命その他特に緊急を要する重要な事項
(3) 行政事務に関する事項
(4) その他総括責任者が必要と認める事項
○広報あつま掲載基準
第2条 広報紙に案内を掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会が主催・共催・後援している事業
(2) 町以外の官公庁が主催・共催・後援・推薦している事業
(3) 公共団体又は公共的施設が主催・共催・推薦している事業
(4) 町内の団体・サークルのイベント等
(5) 町内全域を対象とし、町民誰もが参加できるもの
(6) 全各号に該当するもののほか、まちづくり推進課長が掲載を適当と認めたもの
2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項に合致していても掲載しないものとする。
(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの
(2) 営利を主たる目的とするもの又は広告活動になるもの(別に規定する有料広告を除く)
(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの
(4) 個人的な活動・宣伝にあたるもの
(5) 掲載意図及び内容が明確でないもの
(6) 全各号に掲げるもののほか、まちづくり推進課長が掲載を不適当と認めたもの