○厚真町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年12月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の試行実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(実施主体と実施施設)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

2 実施施設は、町立認定こども園つみきとする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、令和8年1月6日から令和8年3月31日までとする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から1歳未満までの児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に居住し、本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されていること。

(2) 認定こども園に通っていない、又は在籍していないこと。

(実施方法)

第6条 厚真町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号)第20条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業のいずれかを実施するものとする。

(開設日、開設時間及び利用定員)

第7条 開設日、開設時間及び利用定員については次のとおりとする。

(1) 開設日 認定こども園つみき開設日(平日に限る)

(2) 開設時間 午前枠(午前8時30分から午前11時30分まで)と午後枠(午後1時00分から午後4時00分まで)とする。

(3) 利用定員 1日の利用定員は1名とする。

(利用時間)

第8条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月当たりの利用時間の上限は10時間とする。なお、利用時間は当月分のみ有効であり、未利用となった時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

2 事業の利用は、1時間単位とする。

(利用登録)

第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、町長が指定する方法により、あらかじめ利用登録申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用登録の可否を決定し、その結果を保護者に通知するものとする。

(登録内容の変更又は抹消)

第10条 利用児童の保護者は、前条第2項の通知を受けた日以後、登録の内容に変更が生じたとき又は事業の利用登録を抹消するときは、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の利用登録の抹消に係る届出があった場合又は公簿等により登録された児童が次の各号に該当することが確認できた場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 登録された児童が本町から転出したとき。

(2) 登録された児童が認定こども園に通所したとき。

(事前面談等)

第11条 利用児童の保護者は、利用児童が初めて利用する場合、利用開始前に事前面談を行わなければならない。

(利用予約)

第12条 前条の事前面談により、受入れが可能と判断した場合には、利用児童の保護者は利用の予約を行うことができる。

2 利用児童の保護者は、町が定める期日までに利用の予約を行わなければならない。

(利用者の負担)

第13条 利用児童の保護者は、利用1時間当たり300円を町に支払うものとする。

(キャンセルの取扱い)

第14条 利用日当日のキャンセルについて、利用があった場合に支払うべき前条に規定する利用料に係る実費を、利用児童の保護者から徴収することができるものとする。

2 利用日当日にキャンセルがあった場合、対象とした利用時間については、利用したものとみなし、利用児童の当該月における利用可能時間から減算するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

厚真町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年12月1日 告示第71号

(令和7年12月1日施行)