○森林活用事業公募型プロポーザル方式選定委員会設置要綱
令和7年7月9日
告示第53号
(目的)
第1条 森林活用事業公募型プロポーザル方式の適切な運用をはかるため、森林活用事業公募型プロポーザル方式選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 本委員会は次の職員により構成する。なお、候補者の選定が困難な場合は、外部有識者を委員に含めることができる。
(1) 地方創生復興担当理事
(2) まちづくり推進課長
(3) 産業経済課長
(4) 生涯学習課参事
(5) 建設課参事
(6) 産業経済課林業・森林再生推進担当参事
(役割)
第3条 選定委員会が以下の事業について審議する。
(1) 募集要領及び仕様書の内容の確認
(2) 提案書の評価基準に関すること
(3) 候補者の選定
(4) その他町長が特に認めるもの
2 選定委員会は前項の審議終了した場合、その都度、審議の内容を町へ報告しなければならない。
(運営)
第4条 本委員会は、事業を所管する課長等が招集し、審査事項は構成員による審査を経て、町長が決定する。
なお、必要に応じて関係書類の持ち回り、Web会議等により会議の開催に代えることができる。
(事務)
第5条 本委員会に関する事務は、産業経済課林業・森林再生推進グループが処理をする。
附則
この要綱は、令和7年7月9日から施行する。