○森林活用事業公募型プロポーザル方式選定委員会設置要綱

令和7年7月9日

告示第53号

(目的)

第1条 森林活用事業公募型プロポーザル方式の適切な運用をはかるため、森林活用事業公募型プロポーザル方式選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 本委員会は次の職員により構成する。なお、候補者の選定が困難な場合は、外部有識者を委員に含めることができる。

(1) 地方創生復興担当理事

(2) まちづくり推進課長

(3) 産業経済課長

(4) 生涯学習課参事

(5) 建設課参事

(6) 産業経済課林業・森林再生推進担当参事

(役割)

第3条 選定委員会が以下の事業について審議する。

(1) 募集要領及び仕様書の内容の確認

(2) 提案書の評価基準に関すること

(3) 候補者の選定

(4) その他町長が特に認めるもの

2 選定委員会は前項の審議終了した場合、その都度、審議の内容を町へ報告しなければならない。

(運営)

第4条 本委員会は、事業を所管する課長等が招集し、審査事項は構成員による審査を経て、町長が決定する。

なお、必要に応じて関係書類の持ち回り、Web会議等により会議の開催に代えることができる。

(事務)

第5条 本委員会に関する事務は、産業経済課林業・森林再生推進グループが処理をする。

この要綱は、令和7年7月9日から施行する。

森林活用事業公募型プロポーザル方式選定委員会設置要綱

令和7年7月9日 告示第53号

(令和7年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和7年7月9日 告示第53号