○厚真町役場庁舎・文化交流施設建設事業公募型プロポーザル方式選定委員会設置要綱

令和7年6月20日

告示第49号

(設置)

第1条 本町が行う厚真町役場庁舎及び文化交流施設建設事業について、公募型プロポーザル方式による優先交渉権者を適正に選定し、契約の締結及びその履行を適正かつ効率的に行うことを目的として、厚真町役場庁舎・文化交流施設建設事業公募型プロポーザル方式選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 実施要領及び要求水準書に係る事項

(2) 評価項目、評価基準及びその他必要な事項(以下、「評価基準等」という。)

(3) 評価基準等による優先交渉権者の選定

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の諮問に係る事項

2 選定委員会は前項の審議を終了した場合、都度、審議の内容を町長へ報告しなければならない。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職に在る者をもって充てる。

(1) 地方創生担当理事

(2) 総務課長

(3) 総務課財政担当参事

(4) まちづくり推進課長

(5) 住民課長

(6) 産業経済課長

(7) 建設課長

(8) 生涯学習課長

(9) 有識者数名

4 委員長又は前項第1号から第9号の委員が、やむを得ず選定委員会の会議(以下「会議」という。)を欠席する場合は、当該委員が指名した者をもって代えることができる。ただし、第2条第1項第3号に規定する審議を行う会議の場合は、委員を代えることができない。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数かつ第3条第3項第9号に規定する委員の過半数の出席により成立する。

3 会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第5条 選定委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、総務課庁舎周辺等整備推進室において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年6月20日から施行する。

厚真町役場庁舎・文化交流施設建設事業公募型プロポーザル方式選定委員会設置要綱

令和7年6月20日 告示第49号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和7年6月20日 告示第49号