○厚真町マルチハビテーション住宅管理要綱
令和7年6月27日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、二地域居住の推進による町内活躍人口の増加と地域の活性化を図るために設置する厚真町マルチハビテーション住宅(以下「住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
新町マルチハビテーション住宅A棟 新町マルチハビテーション住宅B棟 新町マルチハビテーション住宅C棟 | 厚真町新町105番地 |
(利用者の資格)
第3条 住宅を利用することができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が適切と判断した場合はこの限りではない。
(1) 町外に主となる生活拠点(住所)を有する者
(2) 町内において地域の活性化若しくはコミュニティ形成に関わる活動を目的とする者
(3) ATSUMA LOVERSアプリに会員情報を登録する者。なお、団体で利用する場合は、代表者がATSUMA LOVERSアプリに会員情報を登録していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(利用決定の取消し等)
第5条 町長は、住宅の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は利用決定を取り消し、又は制限し、若しくは利用の中止(以下「利用決定の取消し等」という。)を命ずることができる。
(1) 利用者が利用条件に反した行為をしたとき。
(2) 利用者が偽り、その他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 利用者が秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) そのほか住宅の管理運営上支障があると町長が認めたとき。
2 町長は、前項に規定する利用決定の取消し等により、利用者が損害を受けることがあっても、これに対し損害賠償その他一切の責めを負わない。
(利用の条件)
第6条 利用者は、住宅の利用において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時には施錠するなど施設を善良に管理すること。
(2) 火気の取り扱いに注意するとともに水道の凍結に留意すること。
(3) 節電、節水など省エネ・省資源に留意すること。
(4) 備付の備品及び食器類については適切に取り扱うこと。
(5) 住宅、設備又は備品等を破損、汚損、滅失したときは、速やかに報告すること。
(6) 住宅及び住宅周りを適正に管理すること。
(7) ゴミは決められたルールに従い搬出すること。
(8) 住宅の利用期間が満了したときは速やかに退去すること。
(9) その他、町長が定めた事項を遵守すること。
(制限される行為)
第7条 利用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(2) ペットを同伴すること。
(3) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(4) 興行を行うこと。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼付すること。
(7) その他住宅の利用に相応しくない行為をすること。
(賃貸料)
第8条 利用者は、町長が指定する日までに別表第1に掲げる賃貸料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付期限を別に指定することができる。
2 賃貸料のほか、次の各号に掲げる費用は利用者の負担とする。
(1) 貸布団など寝具に要する費用
(2) 住宅滞在に係る消耗品等に要する費用
(3) その他、町長が必要と認める費用
(賃貸料の減免)
第9条 厚真町ふるさと町民票登録制度設置要綱の規定により「ふるさと町民」の認定を受けた者は、前条の賃貸料を半額とする。
3 その他、町長が特に必要があると認めたときは、賃貸料を減額し、又は免除することができる。
(賃貸料の返還)
第10条 納付された賃貸料は、これを返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第5条第1項に規定する利用決定の取消し等があったときは、当該住宅を直ちに原状に回復しなければならない。
2 町長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者に請求することができる。
3 前項の規定により、利用者の物品を移動及び処分した場合において、当該利用者に損害が生じても、町長は損害賠償その他一切の責めを負わない。
(損害賠償等)
第12条 住宅及び設備等を損傷し、又は滅失した利用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月27日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設名称/区分 | 単位 | 賃貸料 | |
新町マルチハビテーション住宅 A棟・B棟 | 個室利用 | 1日間(24時間ベース) | 4,000円 /人・24時間 |
1日間(1室を2名で利用の場合・24時間ベース) | 3,000円 /人・24時間 | ||
1棟利用 (人数上限6名) | 1日間(24時間ベース) | 20,000円 /24時間 | |
新町マルチハビテーション住宅 C棟 | 1棟利用 (人数上限15名) | 1日(暦日) | 10,000円 /日 |
時間利用 (人数上限15名) | 1時間 | 2,000円 /時間 | |
別表第2(第9条関係)
施設名称/区分 | 単位 | 賃貸料 | |
新町マルチハビテーション住宅 A・B棟 | 厚真町と包括連携協定を締結している高等専門学校及び大学に所属する学生並びに高校生(以下「協定締結校等」という。) | 1日間(24時間ベース) | 2,000円 /人・24時間 |
1日間(1室を2名で利用の場合・24時間ベース) | 1,500円 /人・24時間 | ||
1棟利用(人数上限6名・24時間ベース) | 8,000円 /24時間 | ||
上記以外の高等専門学校及び大学に所属する学生 | 1日間(24時間ベース) | 3,000円 /人・24時間 | |
1日間(1室を2名で利用の場合・24時間ベース) | 2,000円 /人・24時間 | ||
1棟利用(人数上限6名・1棟貸・24時間ベース) | 12,000円 /24時間 | ||
新町マルチハビテーション住宅 C棟 | 協定締結校等 (人数上限15名) | 1日(暦日) | 4,000円 /日 |
1時間 | 500円 /時間 | ||
上記以外校 (人数上限15名) | 1日(暦日) | 6,000円 /日 | |
1時間 | 800円 /時間 | ||





