○厚真町集落支援員(プロボノ地域サポーター)設置要綱
令和7年7月1日
告示第52号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化などが進む厚真町の集落で、身近な生活課題に対しアプローチする共助活動などを行うほか、町と連携し地域の課題解決力を高めるために、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)の規定に基づき厚真町集落支援員(プロボノ地域サポーター)(以下、「集落支援員」という。)を設置する。
(資格)
第2条 集落支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 委嘱の日において18歳以上の者
(2) 心身ともに健康で、意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 厚真町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(活動)
第3条 集落支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 集落の身近な生活課題にアプローチする共助活動に関すること。
(2) 集落と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、地域の課題解決に資すること。
2 集落支援員は、適宜、その活動状況を町長に報告するものとする。
(委嘱)
第4条 集落支援員は、地域の実情に詳しい身近な人材で、身近な生活課題などの解決に関してノウハウ・知見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 町長は、集落支援員を再任することができる。
3 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該集落支援員を解職することができる。
(1) 法令若しくは本要綱の規定に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任の申し出があったとき。
(4) 活動に必要な適性を欠くとき。
(5) 集落支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(任期)
第5条 集落支援員の任期は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度末までとする。
(報酬等)
第6条 集落支援員の報酬については、1ヶ月の活動に対し支給するもとのとする。
2 集落支援員の報酬は、月額33,000円とする。
3 報酬は、活動した月の翌月に支給するものとする。
(秘密を守る義務)
第7条 集落支援員は、活動で知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。この場合において、集落支援員を退任したとき又は解職されたときも同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。