○厚真町長の権限に属する事務の一部を厚真町農業委員会の会長に委任する規則
令和7年4月1日
規則第18号
厚真町長の権限に属する事務の一部を厚真町農業委員会の会長に委任する規則(平成16年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、厚真町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を厚真町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長に委任する事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と委託契約をした業務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、以下の事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
イ 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
エ 法第5条第1項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
オ 法第5条第4項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
カ 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第18条第3項の規定による意見の聴取
ケ 法第49条第3項の規定による通知及び公示(クに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第49条第5項の規定による損失の補償(クに掲げる事務に係るものに限る。)
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)に基づく事務のうち、以下の事務に関すること。
ア 農地中間管理事業法第19条第1項の規定による農地及び採草放牧地に関する情報の提供その他必要な協力
イ 農地中間管理事業法第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成
ウ 農地中間管理事業法第22条第2項の規定により公益財団法人北海道農業公社から業務委託された農地中間管理事業に関する事務
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。