○厚真町延長保育事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、保育時間の延長に対する需要に対応するため、民間保育所等が行う延長保育事業に要する費用に関して、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号)の規定に基づき、厚真町延長保育事業費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 町内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育を行う事業者を除く。)が運営する事業所をいう。

(2) 延長保育事業 子ども・子育て支援法第20条第1項の認定を受けた同法第6条第1項に規定する小学校修学前子ども(同法第19条第2号又は第3号の支給要件を満たすものに限る。)に対し、保育所等が通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、30分以上連続して保育を実施する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日こ成保第225号「延長保育事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国が別に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号「子ども・子育て支援交付金の交付についての交付について」別紙。以下「交付要綱」という。)の交付基準により算定した額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等(以下「申請者」という。)は、厚真町延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 厚真町延長保育事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 厚真町延長保育事業実施計画書兼実績調書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該保育所等に対し、厚真町延長保育事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更交付承認申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、厚真町延長保育事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、事業終了後1月以内に厚真町延長保育事業実績報告書(様式第6号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 厚真町延長保育事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 厚真町延長保育事業実施計画書兼実績調書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支決算書

(4) 事業に係る職員配置数が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に対し厚真町延長保育事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(関係書類の保管)

第10条 補助金の交付を受けた申請者等は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の報告)

第12条 補助事業者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額報告書によりその旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合は、消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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厚真町延長保育事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)