○厚真町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、民間保育所等が、保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を講ずることで、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、厚真町保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において民間保育所等とは、町内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育を行う事業者を除く。)が運営する事業所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年4月1日こ成事第520号「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」別紙。以下「実施要綱」という。)に規定する事業のうち、別表に掲げる事業とする。
2 補助金の交付決定後に事業又は基準額等に変更が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件等を変更することができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国が別に定める交付基準により算定した額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(留意事項)
第6条 補助金は、法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助事業により、本事業に要する経費が交付される場合には、支給しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月1日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
事業名 | 基準額 | 対象経費 | 添付資料 |
保育体制強化事業 | 1 保育支援者の配置 1か所当たり月額100,000円 2 児童の園外活動時の見守り等に取り組む場合、1に加算する額 1か所当たり月額45,000円 3 スポット支援員の配置 1か所当たり月額45,000円 | 保育体制強化事業を実施するために必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) | 1 配置した保育支援者又は保育補助者に係る履歴書 2 配置された日が記載されている雇用契約書 3 実施要綱で定める実施計画書兼実績書 |
保育補助者雇上強化事業 | 1 1か所当たり年額1,953,000円(保育補助者の経験年数が3年未満) 2 1か所当たり年額2,441,000円(保育補助者の経験年数が3年以上7年未満) 3 1か所当たりの年額3,255,000円(保育補助者の経験年数が7年以上) | 保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) | |
保育所等におけるICT化推進等事業 | 1 業務のICT化等を行うためのシステム導入 ※1施設1回限り (1) 1機能の場合 1施設当たり200,000円 (2) 2機能の場合 1施設当たり400,000円 (3) 3機能の場合 1施設当たり600,000円 (4) 4機能の場合 1施設当たり800,000円 ※システム導入に併せて端末購入を行う場合、500,000円を加算する。 2 翻訳機等の購入 1施設当たり150,000円 | 業務のICT化等を行うためのシステム導入に係る経費 | ICT等を活用した業務システムの内容と支払額が分かるもの(領収書等の写し) |