○厚真町公用車(福祉車両)カーシェア事業実施要綱

令和7年5月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する公用車(福祉車両)(以下「カーシェア公用車」という。)を貸し出すカーシェア事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出対象のカーシェア公用車は、次のとおりとする。

車両番号

車種

数量

室蘭300ぬ1061

トヨタハイエース

1台

(貸出及び返却場所)

第3条 カーシェア公用車の貸出返却は、厚真町役場敷地内において行うものとする。

(貸出日時等)

第4条 カーシェア公用車の貸出日時等は次に定めるとおりとする

(1) 貸出日 カーシェア公用車を公務に使用しない日とする。ただし、12月30日から翌年の1月4日まで及びその前後の日曜日、土曜日を除く。

(2) 貸出時間 前号に規定する貸出日の午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合、連続する貸出日に貸し出しをすることができる。その場合の貸出時間は前項第2号の規定にかかわらず、貸出初日の午前9時から貸出終日の午後4時までとする。

(利用対象者)

第5条 カーシェア公用車を利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第1項第1号に掲げる事業のうち、移動支援等として実施する訪問型サービス(以下「訪問型サービスD」という。)を提供する団体に属し、訪問型サービスDの提供を行う者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第6条に規定する厚真町カーシェア公用車利用者登録申請書の提出日及び利用日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により厚真町に住民基本台帳に記録されている者で、普通自動車の運転免許証を有していること。

(2) 他車運転特約が付帯されている自動車保険に加入していること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条から第105条までの規定により免許の効力の停止処分を受けた場合において、当該処分の期間が満了していること。ただし、道路交通法第108条の2第1項第3号の講習を修了したことにより短縮された期間を除く。

(4) 厚真町暴力団排除条例(平成24年厚真町条例第8号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員ではないこと。

(5) カーシェア公用車は、訪問型サービスDを提供する目的のみに利用し、営利行為、政治活動及び宗教活動等に利用しないこと。

(利用者登録)

第6条 カーシェア公用車を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町カーシェア公用車利用者登録申請書(様式第1号。以下この条において「登録申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を付して、カーシェア公用車を利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の10日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の運転免許証の表裏の写し

(2) 申請者が他車運転特約の自動車保険に加入していることを判断するに足りる保険証券等の写し

2 町長は、前項の規定による登録申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容を審査し、登録の可否を決定し、厚真町カーシェア公用車利用者登録(不登録)通知書(様式第2号。以下「登録通知書」という。)により申請者に交付するものとする。

3 町長は、申請者が第1項第2号に規定する書類を提出できないときは、申請者が利用予定日に利用承認されたカーシェア公用車を対象とした、対人及び対物賠償保険並びに車両補償保険に加入していることを判断するに足りる保険証券等の写しを、利用予定日に提出することを認めることができる。

(利用予約等)

第7条 前条の規定により登録を受けた者(以下「利用者」という。)が、カーシェア公用車を利用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告げて、利用予定日を予約しなければならない。なお、1台に利用者が複数人利用予定されている場合も、第1号から第4号までのそのすべてについて同じとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 連絡先

(4) 利用予定日時

2 利用者は、利用の終了後、直ちに厚真町カーシェア公用車利用報告書(様式第3号。以下「利用報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の前後)

第8条 利用者は、利用する前に、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 職員立会いのもと車両確認を行うこと。

(2) 前条に規定する利用予約の際に、指示された書類の提示若しくは提出を行うこと。

2 利用者は、利用の終了後、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 車内を清掃し、定められた場所に駐車すること。

(2) 職員立会いのもと、車両確認を行い、利用報告書を提出しなければならない。

(利用負担)

第9条 カーシェア公用車の利用に係る費用は無料とする。ただし、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 燃料費

(2) 有料道路の通行料

(3) 駐車場の使用料

(4) 前号に掲げるもののほか。町長が必要と認めた費用

(利用者登録又は利用予約の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録又は利用予約を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用したとき。

(3) 故障、事故等によりカーシェア公用車の利用ができなくなったとき。

(4) 公用の用に供するため、カーシェア公用車を使用する必要が生じたとき。

(5) その他町長が抹消、又は取消しが必要と認めたとき。

2 前項の規定により、利用者登録の取消しを行った場合は、速やかに申請者に厚真町カーシェア公用車利用者登録抹消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。なお、時間の猶予がない場合は、口頭によることができる。ただし、利用予約の取消しについては、口頭によるものとする。

3 第1項第1号第2号及び第5号の規定により登録の抹消を受けた者は、登録抹消の通知をした日から180日経過するまで、新たに登録の申請をすることはできない。

4 第1項による取消しに伴う利用者の全ての費用について、町では一切負担しない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) カーシェア公用車を第6条第2項の規定による、利用者登録の交付を受けた者以外の者に運転させないこと。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この限りではない。

(2) 事故が発生した場合は、法令に定められた措置を講じるとともに、厚真町カーシェア公用車事故届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(3) カーシェア公用車を毀損、又は亡失した場合は、厚真町カーシェア公用車毀損等届出書(様式第6号)より町長に届け出なければならない。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第12条 カーシェア公用車を利用するための往復途上で生じた利用者の損害については、町はその責めを負わない。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりカーシェア公用車を毀損又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(庶務)

第13条 カーシェア事業の実施に関する庶務は、住民課が行う。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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厚真町公用車(福祉車両)カーシェア事業実施要綱

令和7年5月1日 告示第44号

(令和7年5月1日施行)