○厚真町起業化支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第57号
厚真町起業化支援事業補助金交付要綱(令和2年4月1日告示第48―17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町では、町内における起業に向けた取組を支援するため、起業時における開業経費等の必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への取組を奨励し、それをもって地域経済の活性化を図り、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。ただし、日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類する事業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を必要とする事業をする場合を除く。
ア 町内で事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、厚真町内に事業拠点を設け、新たに事業を開始する場合
イ 町内で事業を営んでいない個人又は厚真町外で事業を営む法人が厚真町内に事業拠点を設け、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
ウ 厚真町内に住所を有する農林漁業者が、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条の規定に基づく総合化事業計画の認定を受けた場合、総合化事業計画の認定を目指す場合、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条の規定に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた場合、農商工等連携事業計画の認定を目指す場合及び農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第12条の規定に基づく農作業体験施設等の整備に関する計画の認定を受けた場合
(2) 起業の日 法人の場合にあっては、会社設立の日、事業開始の日又は客観的に事業に着手していると認められる日をいう。個人事業者の場合にあっては、開業の日、事業開始の日又は客観的に事業に着手していると認められる日をいう。
(3) その他助成金等 本補助金の交付対象経費を対象とした国、北海道、又はその他支援団体等から受給する補助金若しくは助成金等をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が適切でないと判断した場合は、この限りではない。
(2) 本補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有する個人又は、本補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置く法人(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条で定める中小企業者に限る。)
(3) 市町村税等の公租公課を滞納していない者
(4) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。
(5) 常時使用する従業員数が10名未満の者
(6) 法人等の役員が(4)に該当しないこと。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町内で起業するための事業及び起業直後の安定的な事業継続を図るための事業とする。ただし、町から補助金又は助成金等の交付を受給する、若しくは受給した事業は除く。
2 町長は、複数年の事業執行を認めることができるものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、補助限度額の範囲内において補助金を交付する。
3 その他助成金等の交付を受給する、又は受給した場合には、その他助成金等相当額を本補助金の補助対象経費から控除する。
4 補助対象経費は本要綱第8条に定める厚真町起業化支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)により認定された日(以下「事業認定日」という。)以降の経費とする。
5 補助対象経費は、事業認定日から起算して次に迎える3月31日までにかかる経費を対象とする。
6 複数年の事業計画の承認を受けている場合は、事業認定日から起算し最初に迎える3月31日を初年度の補助対象経費とし、2年度目以降の補助対象経費は、4月1日から翌年3月31日とする。
7 本要綱第4条第2項の規定により、複数年の事業執行にわたる場合の各年の補助金の合計額は、補助限度額の範囲内とする。
(補助金の交付対象期間)
第6条 事業認定日において起業の日を迎えていない者の補助金の交付対象となる期間は、事業認定日から起算して最初に迎える3月31日までを初年度とし、最大3年度内とする。
2 事業認定日において起業の日を迎えている者における、補助金の交付対象期間は、起業した日から3年後の応当日の前日までとする。
(本補助金の応募方法)
第7条 本補助金に応募する者(以下「応募者」という。)は、町長が別に定める日まで次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 認定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 町税等の状況調査同意書(様式第4号)
(5) 個人の場合は住民票、法人の場合は、履歴事項全部証明書及び定款の写し
(6) その他助成金等を受給する又は受給した場合は、その交付決定書等の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 応募者が町内に住所を有さない個人又は町内に事業拠点を有さない法人の場合は、前項の各号で定める書類の他に、住所又は事業拠点を有する市町村の市町村税等の滞納がない証明書を提出することとする。
(審査委員会の設置)
第8条 町長は、前条で定める認定申請書等の審査のため、審査委員会を設置する。
2 同条第1項に規定する審査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(認定申請書の認定結果にかかる通知)
第9条 前条に定める審査の結果を、厚真町起業化支援事業補助金審査委員会設置及び運営に関する要綱(以下「審査委員会設置要綱」という。)第6条の規定により通知する。
(1) 補助金等交付申請書(規則第6条様式)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
3 交付決定を受けた補助金の額の20パーセント以上の増減がある場合は、当該年度の事業終了日から起算し、3カ月前までに変更の承認を得なければならない。
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(規則第13条様式)
(2) 事業報告書(任意様式)
(3) 収支決算書(任意様式)
(4) 補助対象経費にかかる領収証等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、速やかに町長に対して補助金の交付を請求するものとする。
2 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。
3 概算払を受けようとする補助決定者は、規則第10条に定める補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第16条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助決定者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 第3条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 起業の日から起算して5年以内に営業を休止、廃止、移転、売却及び譲渡等したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長が補助決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助決定者の申し出により、補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金等交付申請書(規則第6条様式)は、改正後の要綱に基づき提出されたものとする。
3 この要綱の施行の日前に認定された事業については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 報償費 2 旅費 3 需用費 4 使用料及び賃借料 5 役務費 6 委託料 7 工事請負費 8 原材料費 9 備品購入費 10 負担金 11 償還費 | 1/2以内 | 200万円(ただし、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、250万円) |






