○厚真町立小中学校私費会計事務処理要領
令和6年12月26日
教委訓令第12号
(総則)
第1条 学校が団体から委任を受けて処理する会計及び保護者等から徴収する経費に係る会計の事務処理に当たっては、各団体の会則に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(趣旨)
第2条 厚真町立小中学校における私費会計の収入・支出・契約・決算等について、相互牽制・内部牽制が十分に機能する体制を整備し、経理等の透明性の確保を図るため、厚真町立小中学校私費会計事務処理要領を定める。
(用語の定義)
第3条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 私費会計
学校と保護者等で組織する団体から学校が委任を受けて処理する会計及び児童生徒の学校活動を行うために、学校が保護者等から徴収する経費に係る会計をいう。
(2) 会計担当者
各会計の経費等の収納を担当する収納担当及び経理簿の作成、契約等に基づき債権者への支払いを担当する取扱担当をいう。なお、収納担当と取扱担当は同一職員を指定できるものとする。
(3) 現金保管者
収納した経費を現金で保管する場合、その保管を担当する者をいう。
(4) 印鑑保管者
金融機関等の関係口座で使用する印鑑を保管する者で、原則的に管理職とする。
(5) 通帳保管者
金融機関等の関係口座で使用する通帳を保管する者をいう。
(6) 確認行為
収納及び支払内容について校長及び教頭が行う確認をいう。
(7) 検査担当
会則等で監査委員を定めていない私費会計の部内検査を担当する者をいう。
(会計担当者等の指定)
第4条 校長は、毎年度当初に各会計毎にそれぞれ会計担当者等を指定して「会計担当者等一覧表(別記様式第1号)」を備えるものとし、相互に内部牽制を図るため、会計担当者と検査員、印鑑保管者と通帳保管者は、それぞれ異なる職員を指定するものとする。
(納入通知)
第5条 会費及び保護者からの納入金等の徴収に当たっては、事前に納入額等を記載した文書により会員及び保護者に通知するものとし、通知文書は、あらかじめ校長の決裁を受けるものとする。
(納入金等の収納)
第6条 会計担当(収納担当)は、納入金等を収納後「学校諸費収納日計票(別記様式第2号)」に校長の決裁を受け、速やかに金融機関等に預託する。また、手元保管金を現金保管者に引き継いだときは、学校諸費収納日計票に現金保管者の確認印を受けるものとする。
2 会計担当(取扱担当)は、学校諸費収納日計票と通帳及び手元保管金を照合し、「経理簿(別記様式第3号)」に記載して、確認行為を受けるものとする。
3 学校諸費収納日計票を用いないときは、収納の記録を確認できる書類により決裁し、確認行為を受けるものとする。
(契約)
第7条 契約に当たっては、町費の執行に準じて公平性、透明性を確保するものとする。
(支出)
第8条 会計担当者(取扱担当)は、物品の購入その他支出の原因となる行為に基づき支出しようとするときは、「会計処理票(別記様式第4号)」に支払証拠関係書類等及び金融機関等の預貯金払戻伝票を添付し、校長の決裁を受けるものとする。
2 印鑑保管者は、関係書類と照合し、預貯金払戻伝票に押印するものとする。
3 会計担当者(取扱担当)は、会計処理票と通帳及び手元保管金を照合し、経理簿に記載し、確認行為を受けるものとする。
4 会計処理表を用いないときは、支出の内容を確認できる書類により決裁し、確認行為を受けるものとする。
(学期ごとの確認)
第9条 会計担当者は、学期ごとに金融機関等の通帳及び関係書類を添えて、経理簿の所定欄に校長の確認印を受けるものとする。
(関係書類等の作成を省略できる場合)
第10条 短期間で終了する一過性の会計で校長が定めるものについては、領収書等関係書類を添付の上、収支の状況を記載した決算書等により処理できるものとし、口座の設定、経理簿の作成等は省略することができるものとする。
(部内検査)
第11条 会則で監査委員を定めていない会計の取扱担当者は、毎年度末又は事業が終了したときに検査担当の検査を受けるものとする。また、年度途中で取扱担当者が転任、交替及び退職したときも同様とする。
2 検査担当は、検査終了後「検査報告書(別記様式第5号)」を作成し、校長に報告するものとする。
(決算報告)
第12条 会計担当者は、各会計の会計年度が終了したとき又は当該年度の事業が終了したときは、校長から決算の承認を受け、会員又は保護者等に決算報告をするものとする。
(教育委員会の点検)
第13条 教育委員会は、定期的に学校の事務処理について点検を実施するものとする。
(経理簿等の保存年限)
第14条 この要領に定める経理簿その他関係書類は、当該会計年度経過後、5年間保存するものとする。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。




