○厚真町軽自動車税(種別割)課税保留に関する取扱要綱
令和7年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体、消失、所在不明等により、町税条例(昭和29年条例第10号)第87条第3項の規定による申告が行われない場合に、課税することが適当でないと認められる軽自動車等に対し、軽自動車税(種別割)の課税保留を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(課税保留の対象範囲)
第2条 課税保留は、次に掲げる各号に該当する場合に行うものとする。
(1) 軽自動車等の盗難又は詐欺に遭い、警察署に届け出てある場合
(2) 災害、交通事故等により滅失、修理不能の状態となり、軽自動車等を再び運行の用に供する見込みがない場合
(3) 車体を解体したことにより、軽自動車等を再び運行の用に供する見込みがない場合
(4) 第1号に掲げるものを除き軽自動車等の所在が不明となっている場合
(5) 軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の居所が明らかでない場合
(6) 納税義務者が死亡し、かつ、相続人の認定が困難な場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、課税することが困難であると町長が特に認めた場合
(課税保留の決定)
第4条 町長は、前条第2項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、軽自動車税(種別割)課税保留の決定を行うものとする。
(課税保留の開始年度)
第5条 前条の規定により決定した課税保留は、決定した日の属する年度から保留するものとする。ただし、軽自動車等が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は消滅する日の属する年度の翌年度から保留するものとする。
(課税保留後の調査及び遡及課税)
第6条 課税保留の決定を行った軽自動車等については、引き続き実態調査し、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正行為による申告に起因して課税保留の決定がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、課税保留期間中の軽自動車税(種別割)を遡及して課税するものとする。
(登録の抹消)
第7条 課税保留決定後、該当軽自動車等の課税保留期間は3年とし、継続して変更がない場合は、軽自動車登録抹消決定書(様式第3号)による決定後、課税台帳から抹消する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車等の課税保留等に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。


