○厚真町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由で結婚に踏み出せない者に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえ、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越し費用の一部を補助するものとし、その補助について、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの期間に婚姻届を提出した夫婦
(2) 住居費 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に結婚を機に新たに物件を取得する費用、住宅のリフォーム費用又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、婚姻日より前に取得した住居にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。また、賃料については、勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。なお、公的な家賃補助を受けている場合はその額を控除するものとする。
(3) 引越し費用 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に結婚を機に引越しした際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者への支払いに要した実費。ただし、勤務先から引越し手当等が支給されている場合は、引越し手当分については補助対象外とする。また、公的な補助を受けている場合はその額を控除するものとする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。
(2) 新婚世帯の所得(所得証明をもとに、婚姻届が受理された年の前年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(3) 対象となる住居が厚真町内にあり、厚真町内に住民票の住所を有していること。
(4) 補助金の交付を受けた日から、特別な事情がない限り夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思があること。
(5) 補助金を受けようとする世帯の者が、市町村民税等を滞納していないこと。
(6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
2 令和6年度に厚真町結婚新生活支援補助金交付要綱による補助の決定(他の自治体での決定を除く)を受けた世帯であって、その受給額が、1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯。
(補助金の額)
第4条 前条第1項に規定する世帯の補助金の額は、支払った住居費と引越し費用を合わせた額を対象とし、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯は1世帯あたり30万円を上限とし、29歳以下の世帯は60万円を上限とする。
2 前条第2項に規定する世帯の補助金の額は、令和5年度の1世帯当たりの補助上限として定める額から、受給済の額を差し引いて得た額を上限とする。
3 当該補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 新婚世帯の前年の所得証明書
(3) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(4) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(5) 住居費及び引越し費用の領収書の写し
(6) 住宅手当等支給証明書(様式第6号)
(7) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
(8) 世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。






