○厚真町支援会議設置要綱
令和6年11月21日
告示第93号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律45号。)第106条の6の規定に基づき、厚真町支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 地域生活課題を抱える地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議に必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、支援の対象となる者の生活実態等に応じて、別表に掲げる支援関係機関に属する者及びその他住民課長が必要と認めた者を(以下「構成員」という。)もって構成する。
(総括者)
第4条 住民課長は、構成員の中から会議を総括する者(以下「総括者」という。)を指名することができる。
2 総括者は、支援会議の進行を行う。
3 総括者に事故があるときは、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員が職務を代理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、必要に応じて随時開催する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 総括者は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の構成員は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、住民課が処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、総括者が支援会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
支援関係機関 |
1 厚真町役場 2 厚真町教育委員会 3 社会福祉法第106条の4第2項第4号、第5号及び第6号に規定する事業を行う者 4 地域包括支援センター(介護保険法第115条の46第1項) 5 基幹相談支援センター(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2第1項) 6 こども家庭センター(児童福祉法第10条の2第2項) 7 自立相談支援窓口(生活困窮者自立支援法第3条第2項各号に掲げる事業) |