○厚真町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

令和6年6月13日

告示第73号

(趣旨)

第1条 厚真町は、高齢者が生きがいを持ち健康な生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、高齢者生きがい活動促進事業を行うNPO法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者生きがい活動促進事業 次に掲げる要件の全てを満たすボランティア活動であって高齢者が行うものを支援することを目的として、その支援に必要な基盤の整備を新たに行う事業をいう。

 地域の高齢者の課題の解決に資するものであること。

 当該ボランティア活動により得られた収入の一部が担い手となる高齢者に支給されるものであること。

 前条の目的に沿ったものであること。

(2) NPO法人等 町内で活動を行う特定非営利活動法人及びボランティア団体等の団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、NPO法人等であって、町長が必要と認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者生きがい活動促進事業であって、町長が必要と認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経緯(以下「補助対象経費」という。)は、高齢者生きがい活動事業の実施に要する経費のうち、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費で、町長が必要と認めるものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額が補助事業について厚真町が厚生労働省から交付を受ける補助金の額を超える場合にあっては、当該補助金の額)の範囲内において町長が定める額とし、100万円を限度とする。なお、農業と福祉の連携を通じ高齢者が地域で活躍する場の提供に資する高齢者生きがい活動事業については、200万円を上限とする

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとするものは、規則第6条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、規則第7条の規定に定める補助金等指令書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が実施する高齢者生きがい活動促進事業においてボランティア活動を行う高齢者に対して当該事業の実施により得られた収入の一部を支給すること。

(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5) 町長は、厚真町が厚生労働省から補助金の交付を受けることができなくなった場合又は厚真町が厚生労働省から交付を受ける補助金の額が変更された場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 補助事業者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ規則第9条に定める補助金等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添付の上町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、規則第9条に定める補助金等変更指令書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するがどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める額の確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3) 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還請求を受けたときは、これを町に返還しなければならないこと。

 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

 に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(4) 町長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年6月13日から施行する。

厚真町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

令和6年6月13日 告示第73号

(令和6年6月13日施行)