○厚真町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱
令和6年6月13日
告示第73号
(趣旨)
第1条 厚真町は、高齢者が生きがいを持ち健康な生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、高齢者生きがい活動促進事業を行うNPO法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 高齢者生きがい活動促進事業 次に掲げる要件の全てを満たすボランティア活動であって高齢者が行うものを支援することを目的として、その支援に必要な基盤の整備を新たに行う事業をいう。
ア 地域の高齢者の課題の解決に資するものであること。
イ 当該ボランティア活動により得られた収入の一部が担い手となる高齢者に支給されるものであること。
ウ 前条の目的に沿ったものであること。
(2) NPO法人等 町内で活動を行う特定非営利活動法人及びボランティア団体等の団体をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、NPO法人等であって、町長が必要と認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者生きがい活動促進事業であって、町長が必要と認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経緯(以下「補助対象経費」という。)は、高齢者生きがい活動事業の実施に要する経費のうち、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費で、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額が補助事業について厚真町が厚生労働省から交付を受ける補助金の額を超える場合にあっては、当該補助金の額)の範囲内において町長が定める額とし、100万円を限度とする。なお、農業と福祉の連携を通じ高齢者が地域で活躍する場の提供に資する高齢者生きがい活動事業については、200万円を上限とする
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が実施する高齢者生きがい活動促進事業においてボランティア活動を行う高齢者に対して当該事業の実施により得られた収入の一部を支給すること。
(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5) 町長は、厚真町が厚生労働省から補助金の交付を受けることができなくなった場合又は厚真町が厚生労働省から交付を受ける補助金の額が変更された場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項を遵守すること。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月13日から施行する。