○厚真町訪問型サービスD(移動支援)事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、厚真町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第1号)第4条第1号アに規定するサービス事業のうち訪問型サービスD(移動支援)事業(以下「事業」という。)を行う者に対して、その活動を支援するために予算の範囲内において厚真町訪問型サービスD(移動支援)事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるようにするために、外出機会の確保及び社会参加の促進を図ることにより、介護予防及び自立支援を推進することを目的として、身体的要因、住環境要因、交通環境要因等により移動困難な者の輸送を行うものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法施行規則第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。

(2) 地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等と連携して行われるものであること。

(3) 事業の提供に必要な設備・備品を有して行われるものであること。

(4) 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。

(事業の利用者)

第4条 事業の対象者は、通所型サービスB、介護予防教室又は通いの場等の利用者で、介護予防ケアマネジメントにより事業の利用が必要と認められた者とする。

(利用料)

第5条 事業の利用者が負担する利用料は、無料とする。

(補助対象者)

第6条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う団体(以下「団体」という。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第2号に規定する福祉有償運送の登録を有していること。

(2) 高齢者の送迎について十分な知識と経験を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体であるとき。

(3) 国、地方公共団体その他これに準ずる機関からこの要綱に基づく補助金と同様の補助金を受けているとき。

(4) 町税等に滞納があるとき。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 利用調整を行うコーディネーターに係る人件費

(2) 報告書類等の作成に使用する用紙等の消耗品費

(3) 利用調整や利用者との連絡に使用する携帯電話等の通信費

(4) 使用する車両の燃料費

(5) 使用する車両の任意保険料

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、別表により算出した額の合計額と実際に支出した補助対象経費の合計額とを比較して、いずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 団体概要書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を確定し、補助金等交付指令指令書により申請者に通知するものとする。

(補助事業等の変更)

第11条 団体等は、補助金等の決定の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条に規定する補助金等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、規則第9条第2項に規定する補助金等変更指令書(様式第4号)により団体等に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業等が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

補助対象経費

補助額

人件費

月額3万円を補助上限とする。

消耗品費

通信費

燃料費

保険料

厚真町訪問型サービスD(移動支援)事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)