○厚真町訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第1号)第4条第1号アに規定するサービス事業のうち訪問型サービスB事業(以下「訪問型サービスB」という。)又は同号イに規定するサービス事業のうち通所型サービスB事業(以下「通所型サービスB」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(1) サービス共通
ア 事業の対象者は、65歳以上の者で、要介護状態又は要支援状態になる可能性の高い状態にある者であること。
イ 地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等と連携して行われるものであること。
ウ 介護保険法施行規則第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。
エ 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。
オ サービスの提供に必要な設備・備品を有して行われるものであること。
カ 介護予防サービス計画等(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより作成される計画をいう。)に位置付けられたサービスを提供するものであること。
(2) 訪問型サービスB
ア 対象事業は、当該対象者の居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ゴミ出しその他「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生労働省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知))に定める生活援助に位置付けられる日常生活の支援並びに外出支援及び話し相手等を行うサービスの提供その他事業の目的達成に必要な事項を実施するものとする。
イ サービスは、1回の利用につき1時間を限度とし、1週間当たりの利用回数は2回までとする。
(3) 通所型サービスB
ア 介護予防のための体操、レクリエーション等の機会の提供、介護予防講話その他の教養講座、利用者同士の交流の場の開催等による日中の居場所づくりを行うものであること。
イ 要支援者等を中心に介護予防サービスを提供するものであること。
ウ 提供時間は、1回当たりおおむね120分以上であること。
エ おおむね週1回以上同一の曜日に開催するなど、定期的に開催するものであること。
(1) 訪問型サービスB 利用料及びサービスの提供に係る実費
(2) 通所型サービスB サービスの提供に係る実費
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 町内に所在し、又は拠点を置く団体であること。
(2) 次のいずれかに該当する団体であること。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ウ 地域住民が主体となり地域に根ざした活動を行っている団体
エ その他町長が適当と認める団体
(3) 自主的及び自発的に第3条の補助対象事業を遂行できる団体であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にあるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体であるとき。
(3) 国、地方公共団体その他これに準ずる機関からこの要綱に基づく補助金と同様の補助金を受けているとき。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費、内容及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める補助金の額と実際に支出した補助対象経費の合計額を比較して、いずれか少ない額とする。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 団体概要書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 団体の構成員の名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取り消し及び返還)
第8条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 第2条に規定する交付対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(1) 実施内容報告書
(2) 月別利用状況
(3) 収支決算書
(4) 領収書等の収支状況が確認できる書類
(5) 事業利用者名簿
(6) 記録写真等事業の実施状況が確認できるもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 経費 | 内容 | 補助金の額 |
訪問型サービスB 通所型サービスB | 事業の運営に必要な経費 | 外部講師謝礼等 | 訪問型サービスBにおいては経費の合計が月額4万円を上限、通所型サービスBにおいては経費の合計が月額5万円を上限とする。 |
消耗品費、印刷製本費、光熱水費等 | |||
郵便料、保険料、手数料、通信運搬費等 | |||
土地・建物賃借料、車両借上料、会場使用料、機材借上料等 | |||
その他町長が必要と認める経費 |



