○厚真町生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機購入助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみのリサイクル並びに減量化を促進するため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)及び生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対し、助成金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対して、当該年度予算の範囲内において助成金を交付する。

(1) 厚真町内に住所を有し、かつ、居住している者(ただし、事業所は除く。)

(2) 購入した容器又は処理機を設置し、適正に維持管理できる者

(3) 町税等に滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(助成対象の容器及び処理機)

第3条 助成の対象となる容器又は処理機(以下「助成対象機種」という。)は次の要件を満たすものとする。

(1) 容器にあっては、悪臭・害虫等が外部に発散しない構造及び材質で、生ごみの減量化に資するコンポスト式容器及び密閉式容器であること。

(2) 処理機にあっては、乾燥式又はバイオ式等で、生ごみの減量化に資するものとする。ただし、ディスポーザー型は除く。

(助成額及び数量)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて定める額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 容器については、購入額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、容器1個につき3,000円を限度とする。

(2) 処理機については、購入額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、処理機1台につき20,000円を限度とする。

2 助成の対象となる数量は、1世帯(同居世帯は1世帯とみなす。)につき助成対象機種1台とする。

3 助成金の交付を受けた世帯が、購入から3年が経過し、助成対象機種を再購入したときは、前項の規定に関わらず交付申請及び請求ができるものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付は償還払いとし、交付を受けようとする者は、助成対象機種を購入した年度内に、厚真町生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機購入助成金交付申請書(兼)請求書(様式第1号)次の各号の書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 助成対象機種を購入したことを証明する領収書

(2) 保証書の写し(ただし、処理機の場合に限る。)

(3) 振込を希望する金融機関の口座番号がわかるもの

(助成金の交付決定又は申請の却下)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請及び請求があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付決定したときは、厚真町生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機購入助成金交付決定通知書(様式第2号)又は申請却下を決定したときは、厚真町生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機購入助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を適当と認めたときは請求者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

第8条 町長は、不正な手段によって助成金を受けた者に対して、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機購入助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)