○厚真町福祉人材雇用促進住宅の設置及び管理に関する規則

令和6年7月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、介護分野における外国人技能実習生(以下「技能実習生」という。)を雇用する福祉事業者(以下「雇用事業主」という。)に住宅を賃貸することにより不足する介護人材の安定確保を図るため、厚真町福祉人材雇用促進住宅(以下「雇用促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 雇用促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の資格)

第3条 雇用促進住宅に入居することができる者は、技能実習生のうち、町内に所在する事業所において雇用される者とする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 第3条に規定する入居資格のある者で雇用促進住宅に入居しようとする者の雇用事業主が厚真町福祉人材雇用促進住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、入居を決定したときは、雇用事業主に対し厚真町福祉人材雇用促進住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の契約)

第5条 雇用促進住宅の入居契約は、入居者の雇用事業主でなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第6条 雇用促進住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定める。

2 前項に規定する家賃は、別表第2のとおりとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 雇用促進住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

4 前項各号に基づく家賃の変更は、入居の実態等に応じ、会計年度内においては遡及して適用できるものとする。

(家賃の納付)

第7条 家賃は、入居開始日から雇用促進住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は町長が指定する日)までに、その月の分を納付しなければならない。

3 雇用事業主が新たに雇用促進住宅を賃貸した場合又は雇用促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(督促)

第8条 家賃を納期限までに納付しない場合は、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第9条 雇用促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、スイッチその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

(雇用事業主の費用負担義務)

第10条 次の各号に掲げる費用は、雇用事業主の負担とする。

(1) 雇用事業主及び入居者の責めに帰すべき事由による修繕

(2) 電気、ガス、水道及び下水道使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持、運営に関する費用

(雇用事業主の保管義務等)

第11条 雇用事業主は、雇用促進住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 雇用事業主は、雇用促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 雇用事業主は、雇用促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

5 雇用事業主は、雇用促進住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 町長は、前項の承認を行うに当たり、雇用事業主が当該住宅を明け渡すときは、雇用事業主の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

7 第1項の承認を得ずに雇用促進住宅を模様替し、又は増築したときには、雇用事業主は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第12条 町長は、雇用事業主が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該雇用事業主に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上雇用促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 雇用促進住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が雇用促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により雇用促進住宅の明渡しの請求を受けた雇用事業主は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第13条 雇用事業主は、雇用促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 雇用事業主は、雇用促進住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、雇用事業主の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

厚真町福祉人材雇用促進住宅

厚真町字本郷280番地11

別表第2(第6条関係)

名称

種別

家賃額

厚真町福祉人材雇用促進住宅

世帯用

28,000円/月

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厚真町福祉人材雇用促進住宅の設置及び管理に関する規則

令和6年7月22日 規則第9号

(令和6年7月22日施行)