○厚真町幼児育成プログラム給付金支給要綱
令和7年3月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的な負担を軽減するとともに、子どもを安心して産み育てることができる多様な保育環境の形成を図ることを目的に、子育て家庭に対し厚真町幼児育成プログラム給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象乳幼児 町内に住所を有し、生後24週間(生後6カ月)に達する日の属する月の翌月から満3歳に達した年度末までの間にある子どもをいう。
(2) 保護者 対象乳幼児を同一住所において監護する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。
(支給対象者及び対象要件)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者を除き、対象乳幼児の保護者とする。ただし、対象乳幼児と同居する保護者が複数いる場合は、対象乳幼児に係る児童手当の受給者を支給対象者とする。
(1) 保護者の世帯において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団員等と密接な関係を有する者
(3) 保護者及び乳幼児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められるとき
(4) その他町長が給付金を支給することが適当でないと認める者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、対象乳幼児1人につき、月額6,000円(あつまるポイント)とする。
(支給期間)
第5条 支給期間は、次の各号のいずれか遅い日の属する月の翌月から開始し、支給対象者としての要件を欠くに至った日の属する月をもって終了するものとする。ただし、各月の初日時点で資格要件がすべて満たされている場合は当月から給付するものとする。
(1) 第6条の規定による申請をした日
(2) 出生にかかるものについては、生後24週間に達する日
(3) 転入にかかるものについては、当該事由が発生した日から起算して1月を経過する日
2 前項の規定にかかわらず、前年度に引き続き支給を受けようとする支給対象者(以下「継続申請者」という。)に対する支給期間は、4月から開始するものとする。
(申請手続)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する月の末日までに幼児育成プログラム給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 継続申請者は、申請書を町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
3 町長は、支給対象者が災害その他のやむを得ない理由により申請ができなかったと認めた場合は、支給対象者となる要件を満たした日に申請があったものとみなす。
4 第5条第1項第2号の申請については、乳幼児が出生した日から申請書を提出することができる。
(給付金の支給)
第8条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、毎月15日までに前月の給付金を支給決定者が指定するあつまるカードにあつまるポイントで付与することにより支給するものとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(受給資格の喪失)
第9条 支給決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは給付金の受給資格を喪失する。
(1) 対象乳幼児が町外に転出したとき
(2) 生活保護法の規定による保護を受けたとき
(3) その他町長が給付金の支給を適当でないと認めたとき
(支給額改定等申請手続)
第10条 支給決定者は、給付金の支給額に変更がある場合は、幼児育成プログラム給付金支給額改定等申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更届)
第11条 支給決定者は、申請書の記載事項に変更があったときは、幼児育成プログラム給付金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。
(報告及び調査)
第12条 町長は、支給対象者となる要件の認定に必要があるときは、申請者から報告又は書類の提出を求め、調査することができるものとする。
2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。
3 町長は、申請者が調査等を拒んだことにより、支給対象者となる要件の認定が困難なときは、給付金の支給決定を行わないものとする。
(1) 支給決定者が第3条に規定する支給対象者となる要件に該当しなくなったとき
(2) 支給決定者が第9条第1項の各号に規定する要件に該当したとき
(3) 申請書の記載事項に変更があったとき
(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき
2 前項の規定は、給付金の支給があった後においても適用があるものとする
(給付金の返還)
第14条 支給決定者は、第13条の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、町長の命ずるところにより給付金を返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。




