○令和6年度農業経営体物価高騰支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰により農業経営に多大な影響を受けている町内の経営体に対し、支援金を支給することを目的とし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、厚真町の農業経営体で、令和6年4月1日から令和6年11月30日までに出荷実績のある者とする。ただし、資本金の額が1億円を超える法人は本条の対象外とする。

(交付額)

第3条 交付金の額は、1経営体4万円とする。

(補助額並びに補助限度額等)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の4分の1以内とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項による補助金の額は、補助対象者一名あたり100万円を上限とする。ただし、町長が特に認める場合は、予算の範囲内で上限額を引き上げることができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき補助金等交付申請書(規則様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金等指令書(規則様式第2号その2)により、申請者に通知するものとする。

(交付手続等の特例)

第7条 第5条の補助金の交付申請及び第6条により交付決定を受けた補助金の受領は、申請者に代わって、とまこまい広域農業協同組合(以下「農協」という。)が行うことができるものとする。この場合において、申請者は補助金に係る交付申請及び受領に関する委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を農協に対し提出するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた農協が、補助金の交付申請及び受領を行う場合において、第5条に規定する補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第2号)及び委任状の写しを添付するものとする。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第8条 町長は補助対象者又は前条第1項により委任を受けた農協が、規則第15条各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(違約加算金及び違約延滞金)

第9条 補助対象者又は第7条第1項により委任を受けた農協は、前条の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、規則第16条により違約加算金又は違約延滞金を町に納付しなければならない。

(事業審査)

第10条 補助対象者又は第7条第1項により委任を受けた農協は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、令和7年12月13日から施行する。

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令和6年度農業経営体物価高騰支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第28号

(令和7年12月13日施行)