○令和6年度農業生産費高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年12月13日

告示第91号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の5類移行後も、世界情勢の悪化及び円安による輸入生産資材の値上がりに加え、社会全般も物価が高止まりしており、農業経営が大きな影響を受けていることから、営農掛かり増し経費による生産者の負担増加に対して支援を行い、令和7年の再生産と営農継続に向けた安定生産の下支えに寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、厚真町所在の和牛及び初妊牛を飼養する農業経営体で、令和6年4月1日から令和6年11月30日までに当該家畜の出荷実績のある者とする。ただし、資本金の額が1億円を超える法人は本条の対象外とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年に支出した次の各号の経費に、令和3年と比較した農業生産費の高騰割合を乗じた令和6年の営農掛かり増し経費に対し、補助対象者の負担割合を乗じて算定した額の合計額とする。

(1) 肥料費

(2) 飼料費

2 前項各号の経費に対する令和3年と比較した農業生産費の高騰割合は11.1%とする。

3 本条第1項各号の経費については、補助対象者の申し出により令和5年に支出した経費の額を令和6年の経費とみなすことができるものとする。

(補助額並びに補助限度額等)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の4分の1以内とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項による補助金の額は、補助対象者一名あたり100万円を上限とする。ただし、町長が特に認める場合は、予算の範囲内で上限額を引き上げることができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき補助金等交付申請書(規則様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等指令書(規則様式第2号その2)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付額の確定)

第7条 町長は、規則第14条ただし書により、補助金等の額の確定を行う場合は、前条による補助金の交付の決定をもって、交付すべき補助金の額を確定し、通知したものとみなすものとする。

(交付手続等の特例)

第8条 第5条の補助金の交付申請及び第6条により交付決定を受けた補助金の受領は、申請者に代わって、とまこまい広域農業協同組合(以下「農協」という。)が行うことができるものとする。この場合において、申請者は補助金に係る交付申請及び受領に関する委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を農協に対し提出するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた農協が、補助金の交付申請及び受領を行う場合において、第5条に規定する補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第2号)に農業生産費高騰対策事業補助金計算総括表(様式第3号)及び委任状の写しを添付するものとする。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第9条 町長は補助対象者又は前条第1項により委任を受けた農協が、規則第15条各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(違約加算金及び違約延滞金)

第10条 補助対象者又は第8条第1項により委任を受けた農協は、前条の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、規則第16条により違約加算金又は違約延滞金を町に納付しなければならない。

(事業審査)

第11条 補助対象者又は第8条第1項により委任を受けた農協は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、令和6年12月13日から施行する。

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令和6年度農業生産費高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年12月13日 告示第91号

(令和6年12月13日施行)