○厚真町漁船エンジン更新事業支援補助金交付要綱
令和7年3月7日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁獲効率の向上に資する漁船のエンジン更新に係る町内漁業者の負担軽減を図るため、予算の範囲内で交付する厚真町漁船エンジン更新事業支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 本補助金の対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 厚真町に住所を有する鵡川漁業協同組合の組合員(以下「組合員」という。)
(2) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。
(3) 町税等の公租公課を滞納していないこと。
(4) 今後も継続して事業活動を行う意思を有していること。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業は、組合員が漁業のために現に保有し使用する漁船に搭載されているエンジンを更新する事業とし、かつ、水産関係民間団体事業補助金交付要綱(平成10年4月8日付け10水漁第945号農林水産事務次官依命通知。以下「国補助金」という。)に該当する事業の交付決定を受けている事業とする。
2 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、エンジン機器本体購入費及び取付工事費等エンジン更新に必要な経費とする。
3 対象経費は、本補助金を申請する同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に発生した経費とする。
(補助金額)
第4条 対象経費の20分の1以内の額とし、1,000,000円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 本補助金を受けようとする者は、次に掲げる各号の書類を町長に提出するものとする。
(1) 厚真町漁船エンジン更新事業支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 振込口座情報を確認できる書類の写し
(3) 領収書等エンジンを更新したことを証する書類の写し
(4) 国補助金の交付決定を受けていることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
