○行政評価内部評価委員会設置要領

平成22年4月1日

(設置)

第1条 この要領は、厚真町行政評価実施要綱第4条に規定する行政評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政評価の実施に関すること。

(2) その他行政評価に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、理事職、課長職及び参事職の職位にある職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。

2 委員会の会議には、必要に応じて委員以外の者を出席させることができるものとする。

(事務局)

第6条 委員会に事務局を置く。

2 事務局長は、まちづくり推進課長の職にある者をもって充てる。

3 事務局員は、まちづくり推進課企画調整グループの職員をもって充てる。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年11月8日)

この要領は、令和6年12月1日から施行する。

行政評価内部評価委員会設置要領

平成22年4月1日 種別なし

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和6年11月8日 種別なし