○行政評価内部評価委員会設置要領
平成22年4月1日
(設置)
第1条 この要領は、厚真町行政評価実施要綱第4条に規定する行政評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政評価の実施に関すること。
(2) その他行政評価に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、理事職、課長職及び参事職の職位にある職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の事務を総括する。
2 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。
2 委員会の会議には、必要に応じて委員以外の者を出席させることができるものとする。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を置く。
2 事務局長は、まちづくり推進課長の職にある者をもって充てる。
3 事務局員は、まちづくり推進課企画調整グループの職員をもって充てる。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月8日)
この要領は、令和6年12月1日から施行する。