○厚真町地域おこし協力隊・文化財等活用促進支援員設置要綱

令和6年12月26日

教委訓令第14号

(目的及び設置)

第1条 厚真町の文化財の活用促進により、町民の郷土愛育成や生涯学習環境の整備、交流・関係人口の創出を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、厚真町地域おこし協力隊・文化財等活用促進支援員(以下「文化財等活用促進支援員」という。)を設置する。

(文化財等活用促進支援員の活動)

第2条 文化財等活用促進支援員は、次の各号に掲げる文化財等活用促進活動を行う。

(1) 厚真町の文化財調査・整理・報告の活動支援

(2) 厚真町の文化財等の活用推進と持続可能な文化的環境の構築

(3) 本町の地域的特性に適した文化財等活用方法の検討

(4) 文化財等を活用し、計画中の文化交流施設及び広場の運用も見据えた活動人材の育成

(5) 厚真町教育委員会を中心とした町内外の関係団体との連絡調整及び支援業務

(6) 文化振興事業に関わる業務

(7) 厚真町が推進する地域おこし協力隊への地域協力活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、厚真町教育委員会が指示する文化振興に関する業務

(委嘱)

第3条 文化財等活用促進支援員は、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから、教育長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)並びに半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域及び政令指定都市に生活の拠点を置く住民で、本町に住民票を移す者

(2) 厚真町での文化振興活動に意欲と情熱をもっていると認められる者

(3) 地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(4) 学芸員資格を有する者

(5) 心身が健康で、かつ厚真町内に定住する意欲がある者

(6) 協力隊本人等において公租公課の滞納がない者及び今後もその義務を果たす意志が明確な者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(委嘱期間)

第4条 文化財等活用促進支援員の委嘱期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において委嘱した文化財等活用促進支援員の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。

2 前項の委嘱期間が終了した後、教育長が必要であると認めるときは、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長できるものとする。

(活動報告)

第5条 文化財等活用促進支援員は、教育長が別に定める方法により、地域協力活動の実績を教育長に報告しなければならない。

(報償費)

第6条 文化財等活用促進支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。

(活動経費)

第7条 教育長は、文化財等活用促進支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。

(解嘱)

第8条 教育長は、文化財等活用促進支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 疾病等のため、文化財等活用促進活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財等活用促進支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(文化財等活用促進支援員の守秘義務)

第9条 文化財等活用促進支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

厚真町地域おこし協力隊・文化財等活用促進支援員設置要綱

令和6年12月26日 教育委員会訓令第14号

(令和7年4月1日施行)