○新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業審査委員会設置要綱
令和6年9月19日
訓令第18号
(設置)
第1条 新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業の公募型プロポーザルに応募のあった事業者について適正かつ公平に選考するため、新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、その意見を町長に具申する。
(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)
(2) 審査基準による優先交渉権者の選定
(3) その他、町長の諮問に係る事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業経済課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 地方創生担当理事
(2) まちづくり推進課長
(3) 総務課長
(4) 建設課長
(5) 住民課長
(6) 生涯学習課長
(7) 総務課参事(財政グループ所管)
(8) 建設課参事(都市施設グループ所管)
4 委員長又は委員が審査委員会に出席できない場合は、前項の各号に規定する理事、課長又は参事が所管するグループの主幹が代理出席するものとする。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査委員会にかかる庶務は、産業経済課経済グループにおいて処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。