○新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業審査委員会設置要綱

令和6年9月19日

訓令第18号

(設置)

第1条 新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業の公募型プロポーザルに応募のあった事業者について適正かつ公平に選考するため、新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、その意見を町長に具申する。

(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)

(2) 審査基準による優先交渉権者の選定

(3) その他、町長の諮問に係る事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、産業経済課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 地方創生担当理事

(2) まちづくり推進課長

(3) 総務課長

(4) 建設課長

(5) 住民課長

(6) 生涯学習課長

(7) 総務課参事(財政グループ所管)

(8) 建設課参事(都市施設グループ所管)

4 委員長又は委員が審査委員会に出席できない場合は、前項の各号に規定する理事、課長又は参事が所管するグループの主幹が代理出席するものとする。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第5条 会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 審査委員会にかかる庶務は、産業経済課経済グループにおいて処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新町サテライト(マルチハビテーション)住宅改修設計・施工一括事業審査委員会設置要綱

令和6年9月19日 訓令第18号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和6年9月19日 訓令第18号