○住まいのゼロカーボン化推進補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 住まいのゼロカーボン化推進補助金(以下、「補助金」という。」は、ZEH等の高性能省エネ新築住宅の建築及び購入又は既存住宅の性能向上リフォーム若しくは省エネ設備や太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入(以下、「建設等」という。)を行う住宅取得者等に対し、町がその経費の一部について予算の範囲内で交付するもの(以下、「本事業」という。)とし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 本事業は、建設等を行う住宅取得者等に補助を行ない支援することで住宅取得に伴う負担軽減や既存住宅の性能向上リフォームの促進を図るとともに、省エネ及び再エネ性能の優れた住宅ストックの形成により、町の脱炭素化社会の実現を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第1項の「住宅」をいう。

(2) ZEH等

経済産業省の「ZEHロードマップ」で定義するZEH基準を満たす住宅のほか、別表第1で定める住宅をいう。

(3) 性能向上リフォーム

既存住宅の改修工事のうち、別表第3で定める省エネルギー性能や断熱性能の向上を伴う工事をいう。

(4) 省エネ設備や太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入

既存住宅への省エネ設備や太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入のうち、別表第3で定めるものをいう。

(5) 住宅取得者等

同条第2号の住宅を自ら居住することを目的に新たに建築又は購入する住宅取得者及び同条第3号及び第4号で定める工事を施工業者に発注する所有者又は居住者をいう。

(6) ZEH補助

経済産業省及び環境省で実施しているZEH支援事業、次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業及び次世代HEMS実証事業による補助金をいう。

(補助の条件)

第4条 本事業の対象は、次に掲げる要件全てに該当するものとする。

(1) 前条第1項第2号に該当する住宅の新築又は購入、若しくは前条第1項第3号及び第4号の工事を行う住宅取得者等とする。

(2) 補助金の交付対象事業は、当該年度の4月1日以降に工事請負契約等又は売買契約をしたもので、当該年度ごとに定められた期日までに完了するものとする。

(3) 建築基準法その他の関係法令に違反がないこと。

(4) 住宅取得者等に公租公課の滞納がないこと。

(5) 補助金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。

2 本事業で補助対象住宅を新築又は購入する者は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。

(1) 厚真町内に住宅を新築、又は土地付きで新築分譲住宅を購入(以下、「新築等」という。)すること。

(2) 新築等により取得する住宅が自己の定住用住宅で、その住宅に住宅取得者等の住民登録がなされていること。

(3) 新築等により取得する住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

(4) 新築等により取得する住宅が完成(検査済証の発行日)から1年以内で未入居の物件であること。

(5) 住宅取得者等は、新築等により取得する住宅が新築の場合は完成(検査済証の発行日)から1年以内に、購入の場合は購入日から1年以内に入居すること。

(6) 新築等により取得する住宅が北方型住宅ZEROの場合は、前条第6号で定めるZEH補助が交付(予定も含む)されておらず、竣工後少なくとも2日以上は展示の用に供すること。

3 本事業で補助対象住宅の性能向上リフォーム及び省エネ設備や太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入(以下、「改修等」という。)をする者は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。

(1) 改修等の補助対象住宅は、厚真町内に存する既存住宅で自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅又は購入し、自己の居住の用に供する住宅で、その住宅に住宅取得者等の住民登録がなされていること。

(2) 改修等は、施工業者に発注する工事とし、住宅取得者等が材料等を購入し、自ら工事を行うものについては補助対象外とする。ただし、別表第3で定めるLED照明等購入及び設置については、この限りではない。

(3) 前条第1項第3号及び第4号の住宅取得者等は、町及び道が既存住宅の性能向上リフォームの促進を図ることを目的に、住宅の写真及び工事内容を広報等に必要な範囲で利用することを許諾すること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額等は、別表第2及び別表第4で定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請等)

第6条 住宅取得者等が本事業の交付を申請する場合は、工事内容及び工事費等が決まり次第、速やかに別表第5で定める必要書類を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、工事した日の属する年度の末までに、別表第5で定める必要書類を町長に提出するものとする。

(1) 別表第3で定めるLED照明等購入及び設置のみ実施した場合

(2) 別表第3で定める高効率省エネ家庭用エアコン導入のみ実施した場合

(3) 前2号の工事を合わせて実施した場合

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書等の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、本事業の交付を決定し、住宅取得者等に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により補助決定通知を受けた住宅取得者等は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定を受けた内容の変更)

第9条 本事業の交付決定を受けた住宅取得者等は、補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、別表第5で定める必要書類を第6条に準じて町長に提出するものとする。ただし、第6条第1項第1号から第3号の規定に該当する場合を除く。

2 町長は前項の補助決定内容変更申請書等を受理したときは、前条を準用し、その内容を審査し、適当と認めたときは、本事業の交付を決定し、住宅取得者等に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第10条 住宅取得者等は、第6条で定める申請を取り下げるときは、速やかに交付申請取下げ届を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請取下げがあった場合、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第11条 住宅取得者等は、補助対象工事が当該年度ごとに定められた期日までに完了しない場合及び事業の遂行が困難な場合は、書面により町長に報告し、指示を受けなければならない。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第12条 町長は、住宅取得者等が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。

(2) 本事業に係る町の指示に従わなかったとき。

(3) 交付決定を受けた住宅取得者等が暴力団員等に該当することが明らかになったとき。

(4) 不正な行為があったとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長が前項の規定による取消をした場合、取消に係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとし、次年度以降の補助金の対象外とする。

3 住宅取得者等は、前項による町長の命令があったときは、納付書に記載された期日までに交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告等)

第13条 住宅取得者等は、補助対象工事が完了したときは、本事業当該年度ごとに定められた期日までに別表第5で定める必要書類を町長に提出しなければならない。ただし、第6条第1項第1号から第3号の規定に該当する場合を除く。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は前条の規定により実績報告書等を受理したときは、その内容を審査し、また必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が関係法令、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに住宅取得者等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 住宅取得者等は、前条で規定する補助金額の額の確定通知を受けた後、補助金の請求を請求書(様式第11号)により行うものとする。ただし、第6条第1項第1号から第3号の規定に該当する場合は第7条の交付決定を受けた後に行うものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、前条で規定する請求書を受理した後に交付する。

(個人情報保護)

第17条 町は、本事業を通じ住宅取得者等に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚真町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に従って取り扱うものとする。

2 町及びその職員は、本事業の実施にあたって、申請に関する一切の個人情報を当該情報の提供者から了承を得ることなく、第三者に漏洩し、又は第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第31号)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日告示第70号)

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象となる新築又は購入住宅

補助区分

補助対象住宅

左記の補助対象住宅に付する条件

S

①HEAT20で規定するGⅡ又はGⅢ等級の住宅

左記の住宅において下記の再エネ設備のうち、2つ以上を設置することで消費エネルギーと創出するエネルギーで年間のエネルギー収支が正味0又はマイナスとなる住宅とすること。

家庭用太陽光発電設備

(10kW未満)

家庭用燃料電池

(エネファーム)

家庭用蓄電池設備

(容量17.76kWh未満)

V2H設備

②北方型住宅ZEROで12ポイント以上を取得できる住宅

③断熱等性能等級6以上かつBEI:0.75以下の住宅

④ZEH+(ゼッチプラス)

A

①HEAT20で規定するGⅠ等級の住宅

②北方型住宅ZEROで10ポイント以上を取得できる住宅

③断熱等性能等級5以上かつBEI:0.8以下の住宅

④ZEH(ゼッチ)

⑤認定長期優良住宅

⑥認定低炭素住宅

B

①HEAT20で規定するGⅠ等級の住宅

左記の住宅において下記の再エネ設備のうち、1つ以上を設置することで消費エネルギーと創出するエネルギーで年間のエネルギー収支が正味0又はマイナスとなる住宅とすること。

家庭用太陽光発電設備

(10kW未満)

家庭用燃料電池

(エネファーム)

家庭用蓄電池設備

(容量17.76kWh未満)

V2H設備

②北方型住宅ZEROで10ポイント以上を取得できる住宅

③断熱等性能等級5以上かつBEI:0.8以下の住宅

④ZEH(ゼッチ)

⑤認定長期優良住宅

⑥認定低炭素住宅

C

①北方型住宅ZEROで3ポイント以上を取得できる住宅

再エネ設備の設置条件はなし。

ただし、将来的に再エネ設備を付加することを配慮すること。

②北方型住宅2020

③断熱等性能等級5以上かつBEI:0.8以下の住宅

④認定長期優良住宅

⑤認定低炭素住宅

別表第2(第5条関係)

補助対象となる新築又は購入住宅の補助額

補助区分

補助率等

基本補助額

(A)

地域加算額

(B)

上限額

(A+B)

S

住宅本体の建設工事費から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

1,400,000円

100,000円

1,500,000円

A

1,100,000円

1,200,000円

B

800,000円

900,000円

C

300,000円

400,000円

・本表の補助区分は別表第1に準ずる。

・基本補助額とは別表第1で定める補助対象住宅の建設費及び付する条件となる再エネ設備設置工事費を対象とする。

・地域加算額とは町が本事業当該年度ごとに指定する住宅分譲地に建築する場合に加算されるものとする。

別表第3(第3条関係)

補助対象となる性能向上リフォーム工事及び省エネ設備や太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入工事

補助区分

補助項目

補助対象工事内容

補助要件

A

断熱改修1

住宅全体の断熱改修により断熱性能を向上させる工事

Ua値:0.28W/(m2・K)以下とする。

断熱改修2

Ua値:0.40W/(m2・K)以下とする。

窓改修1

外窓交換、ガラス交換、内窓設置により、窓の断熱性能を向上させる工事

Uw値:1.10W/(m2・K)以下とする。

窓改修2

Uw値:1.50W/(m2・K)以下とする。

玄関ドア改修1

玄関ドアの取替え(カバー工法を含む)により玄関ドアの断熱性能を向上させる工事

Ud値:1.50W/(m2・K)以下とする。

玄関ドア改修2

Ud値:1.90W/(m2・K)以下とする。

省エネ改修1

外壁全体の断熱性能を高める工事

ノンフロン製品かつJISマークが表示されている製品を使用すること。

省エネ改修2

屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事

省エネ改修3

床又は基礎全体の断熱性能を高める工事

B

浴槽改修

高断熱浴槽又は高断熱浴槽が使用されているシステムバスへ入替えるリフォーム工事

JIS A5532・2011で規定する高断熱浴槽と同等以上の性能を有する製品を使用すること。

便器改修

既存の便器を節水型便器に入替えるリフォーム工事

JIS A5207で規定するⅡ型大便器と同等以上の性能を有する製品を使用すること。(使用水量6.5l以下)

LED照明等購入及び設置

LED照明器具又はLED電球等の購入又は設置工事

木質ペレット・薪ストーブ導入

木質ペレットストーブ又は薪ストーブの導入(本体代のみ対象とする。)

木質ペレットストーブは本体の材質が中鋼板製以上とする。薪ストーブは本体の材質が鋳物製以上とする。

ヒートポンプ給湯器導入

電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の導入工事

JIS C9220・2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上のものとすること。

ヒートポンプ冷暖房システム導入

空気熱又は地中熱等若しくは双方を使ったヒートポンプ冷暖房設備の導入工事

ガス式温水暖房システムと比較して温室効果ガスの排出量が削減される製品であること。

高効率省エネ家庭用エアコン導入

高効率省エネ家庭用エアコンの導入工事

寒冷地用及び省エネ基準達成率100%以上(目標年度2027年)で空気清浄機能又は換気機能を有しているものとすること。

寒冷地用ハイブリッド給湯・暖房システム導入

電気ヒートポンプとガス補助熱源を併用する給湯・暖房システムの導入工事

貯湯タンクを有し、年間給湯効率(JGKS A705)が102%以上であること。

家庭用燃料電池の導入(エネファーム)

家庭用燃料電池(エネファーム)の導入工事

ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで停電が予想される場合に稼働を停止しない機能を有するものであること。

太陽光発電設備設置工事

太陽光発電設備の設置工事(屋根置き、自立型、ソーラーカーポートのいずれも可とする。)PPAによる設置は補助対象外とする。

出力10kW未満で全量自家消費又は余剰型配線であること。電力会社の電力系統に連係できること。未使用品であること。

定置型蓄電池設備設置工事

定置型蓄電池設備の設置工事

常時、太陽光発電と接続し、電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したもので蓄電容量が17.76kWh未満であるもの。電力会社の電力系統に連系できること。

V2H設備設置工事

V2H設備(双方向充放電設備)の導入及び設置工事

住宅の太陽光発電設備と接続し、電気自動車等への充電機能と電気自動車等から住宅へ電力供給する機能を有しており、充電及び放電の出力は概ね6kWとする。

C

内外装リフォーム

本表補助区分A及びBで規定する改修等に伴い行う内外装工事若しくは既存住宅耐震改修工事に伴い行う内外装リフォーム工事

建築基準法で規定するシックハウス対策に準拠した材料等を使用すること。

節湯水栓水廻りリフォーム

本表補助区分A及びBで規定する改修等に伴い行う内外装工事若しくは既存住宅耐震改修工事に伴い行う節湯水栓水廻りリフォーム工事

節湯水栓を備えたキッチン及び洗面化粧台とすること。

別表第4(第5条関係)

補助対象となる性能向上リフォーム工事及び省エネ設備や太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入工事の補助額

補助区分

補助項目

補助率等

補助上限額

A

断熱改修1

住宅の改修等工事費から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

・窓のサイズについて以下のとおりとする。

(外窓交換・内窓設置)

大:2.8m2以上

中:1.6m2以上2.8m2未満

小:1.6m2未満

(ガラス交換:ガラス寸法)

大:1.4m2以上

中:0.8m2以上1.4m2未満

小:0.8m2未満

・玄関ドアのサイズについて以下のとおりとする。

大:2.8m2以上

中:1.6m2以上2.8m2未満

小:1.6m2未満

700,000円

断熱改修2

400,000円

窓改修1

(外窓交換)

大:44,000円/箇所

中:32,000円/箇所

小:21,000円/箇所

(内窓設置)

大:22,000円/箇所

中:15,000円/箇所

小:9,000円/箇所

(ガラス交換)

大:18,000円/箇所

中:11,000円/箇所

小:3,000円/箇所

窓改修2

(外窓交換)

大:29,000円/箇所

中:22,000円/箇所

小:14,000円/箇所

(内窓設置)

大:13,000円/箇所

中:9,000円/箇所

小:5,000円/箇所

(ガラス交換)

大:7,000円/箇所

中:4,000円/箇所

小:2,000円/箇所

玄関ドア改修1

大:70,000円/箇所

中:55,000円/箇所

小:35,000円/箇所

玄関ドア改修2

大:40,000円/箇所

中:30,000円/箇所

小:20,000円/箇所

省エネ改修1

100,000円

省エネ改修2

50,000円

省エネ改修3

75,000円

B

浴槽改修

(浴槽のみ)

24,000円

(システムバス交換)

100,000円

便器改修

20,000円/台

※2台まで申請可

(一世帯あたり)

LED照明等購入及び設置

LED照明等購入及び設置工事費等から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の2/3以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

40,000円

木質ペレット・薪ストーブ導入

設備の導入工事費から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

150,000円

ヒートポンプ給湯器導入

120,000円

ヒートポンプ冷暖房システム導入

120,000円

高効率省エネ家庭用エアコン導入

75,000円/台

※2台まで申請可

(一世帯あたり)

寒冷地用ハイブリッド給湯・暖房システム導入

150,000円

家庭用燃料電池の導入(エネファーム)

200,000円

太陽光発電設備設置工事

設備の導入工事費から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の3/10以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

300,000円

定置型蓄電池設備設置工事

500,000円

V2H設備設置工事

設備の導入工事費から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

250,000円

C

内外装リフォーム

全体工事費から本表補助区分A及びBで規定する改修等若しくは既存住宅耐震改修工事費を除いた額を補助対象経費とし、補助対象経費の1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ないほうの額とする。

300,000円

(450,000円)

節湯水栓水廻りリフォーム

100,000円

(150,000円)

一世帯当りの補助上限額(本表補助項目の組合せとする。)

1,500,000円

・( )内の金額は、中古住宅の購入又は既存住宅の耐震改修工事に伴う工事の金額とする。

・住宅取得者等は、本表で定める一世帯当りの補助上限額に達するまで複数年にわたって本事業を利用することができる。ただし、町が本事業を実施する期間に限る。

別表第5(第6条、第9条、第13条関係)

関係条文

申請等

必要書類

第6条

補助交付申請

・補助金等交付申請書(様式第1号)

・同意書(様式第2号)

・工事請負契約書又は発注書、若しくは工事内容と工事費及び施工業者がわかる書類

・設備の最大出力又は容量、型式がわかる書類(太陽光発電設備及び蓄電池設備のみ)

・使用するサッシ等の開口部熱貫流率がわかる書類(窓改修及び玄関ドア改修のみ)

・その他、別表第3の補助要件で定める事項に適合していることがわかる書類

第9条

補助金等変更承認

・補助金等変更承認申請書(様式第4号)

・変更後の工事請負契約書又は発注書、若しくは変更した工事内容と工事費がわかる書類

・その他、変更に関係する書類

第13条

実績報告

・補助事業等に係る工事完成届(様式第6号)

・補助事業等実績報告書(様式第7号)

・補助事業収支決算書(様式第8号)

・補助事業等に係る写真

写真は着手前、完成後を箇所別ごとに撮影し、提出すること。

・工事費等の支払いに係る領収書の写し

・売電契約に係る受給開始日等がわかる書類の写し(太陽光発電設備及び蓄電池設備のみ)

・住宅の新築又は購入の場合は、以下に掲げる書類を添付すること。

(HEAT20)

HEAT20住宅システム認証書写し

(北方型住宅ZERO及び北方型住宅2020)

北方型住宅基本性能確認証写し

住宅ラベリングシート写し

(北方型住宅ZERO)

完成後のオープンハウス状況写真

(断熱性能等等級及びBEI適合住宅・ZEH及びZEH+)

以下のいずれかの書類で申請する住宅の性能証明となる書類の写し

①BELS評価書(ZEHマーク)

②設計住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書

③フラット35S(ZEH)適合証明書

(認定長期優良住宅)

長期優良住宅建築等計画認定通知書写し

(認定低炭素住宅)

低炭素建築物新築等計画認定通知書写し

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

住まいのゼロカーボン化推進補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第47号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
令和6年4月1日 告示第47号
令和7年4月1日 告示第31号
令和7年12月1日 告示第70号