○厚真町広報戦略アドバイザー設置要綱

令和6年12月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 本町における広報戦略について、助言・提言を得ることを目的として、厚真町広報戦略アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、専門的知識、経験及び識見を有する者又は本町における広報戦略を推進するために適当と認められる者のうちから、町長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、委嘱日から6か月とする。ただし、再任を妨げない。

3 町長は、特別の事由があるときは、アドバイザーを解嘱することができる。

(職務)

第3条 アドバイザーは、本町の広報戦略に係る政策に関し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 助言又は提言すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(謝金等)

第4条 町は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝金等を支給することができる。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、その職務において知り得た秘密を漏えい又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様の扱いとする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

厚真町広報戦略アドバイザー設置要綱

令和6年12月1日 訓令第17号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
令和6年12月1日 訓令第17号