○厚真町総合計画策定委員会設置要綱
令和6年10月15日
訓令第15号
(目的)
第1条 令和8年度以降の本町まちづくりの指針となる新たな厚真町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、厚真町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、総合計画の策定に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。
3 委員は、理事及び課長職をもって充てる。
4 委員長は、策定委員会の事務を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(書面等による策定委員会)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の招集を行わず、書面その他の方法により、委員の意見を求めることにより、委員会の決議に代えることができる。
(プロジェクトチームの設置)
第6条 委員会に、専門的事項を企画させ、及び立案させるための厚真町総合計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
2 プロジェクトチームは、参事職又は主幹級以下の職員の中から各課等の長が推薦する者をもって組織する。
(プロジェクトチームの運営)
第7条 プロジェクトチームに、チームリーダー及び副チームリーダーを置く。
2 チームリーダーは、委員長が指名する。
3 副チームリーダーは、チームリーダーが指名する。
4 チームリーダーは、プロジェクトチームの事務を総理し、プロジェクトチームにおける協議の経過及び結果等について委員長に報告しなければならない。
5 副チームリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき又はチームリーダーが欠けたときは、副チームリーダーがその職務を代理する。
(関係職員の出席等)
第8条 委員会及びプロジェクトチームは、その職務執行上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又は出席を求め、所掌事務について説明及び報告をさせることができる。
(厚真町まちづくり委員会への報告)
第9条 委員会は、作成した資料及び調査審議した結果を、町長が諮問する厚真町まちづくり委員会の審議の経過に応じて、当該委員会に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会及びプロジェクトチームの庶務は、まちづくり推進課が行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年10月15日から施行する。
2 この要綱施行と同時に平成26年4月1日施行「厚真町総合計画策定委員会設置要綱」は廃止する。
3 この要綱施行と同時に平成26年3月13日施行「厚真町総合計画策定ワーキングチーム設置要綱」は廃止する。