○厚真町商工事業者物価高騰支援事業交付金交付要綱

令和7年2月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰により経営環境に多大な影響を受けている町内の商工事業者に対し、支援金を支給することを目的とし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 本交付金の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者とする。ただし、農業及び漁業に専従している者を除く。)のうち、令和7年1月1日時点で個人事業者にあっては町内に住所を有している者又は法人にあっては町内に事業所等を有している者であり、今後も継続して町内で事業活動を行う意思を有すること。

(2) 町長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所等への立入等の調査に応じること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は交付対象者としない。

(1) 宗教上の組織又は団体若しくは政治団体

(3) その他町長が適当でないと認める者

(交付額)

第3条 交付金の額は、1事業者4万円とする。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、厚真町商工事業者物価高騰支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年9月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座の通帳の写し

(2) 次に掲げるいずれかの書類

 開業届の写し(個人事業者の場合)

 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)

 直近の確定申告に用いた決算書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 厚真町商工会に加入している交付対象者は、前項第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。

3 本要綱に基づく交付金の申請は、1事業者につき1度限りとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査した上で適当と認められるときは、交付を決定し、補助金等指令書(規則様式第2号その2)にて通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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厚真町商工事業者物価高騰支援事業交付金交付要綱

令和7年2月25日 告示第15号

(令和7年2月25日施行)