○あつまる電子マネー付与事業実施要綱
令和7年2月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー及び食料品価格等の価格高騰(以下「物価等高騰」という。)による負担増を踏まえ、日本国の令和6年11月22日閣議決定に基づき、本町が低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して実施する「令和6年度厚真町低所得者世帯給付金支給事業」の対象とならない者に対して、物価等高騰に対する経済的支援及び地域経済の活性化を図るため、地域通貨の電子マネー付与に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。
(1) あつまるカード 株式会社あつまスタンプ会が発行する厚真町内限定で使用できる電子マネー機能付きのICカードをいう。
(2) あつまる電子マネー あつまるカードに付与される電子マネー1円につき日本国の法定通貨1円相当として使用できる電子マネーをいう。
(3) 厚真町民税課税世帯 地方税法(昭和25年法律第226号)又は厚真町税条例(昭和29年条例第10号)の規定による厚真町の町民税が課されている者が1名以上含まれている世帯をいう。
(4) 厚真町民税非課税世帯 地方税法(昭和25年法律第226号)又は厚真町税条例(昭和29年条例第10号)の規定による厚真町の町民税が課されていない者のみで構成される世帯をいう。
(5) 特定取引 あつまる電子マネーが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものは除く。)購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(6) 特定事業者 特定取引を行い、株式会社あつまスタンプ会に対し、受け取ったあつまる電子マネーの換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(7) 指定事業者 株式会社あつまスタンプ会を指し、あつまる電子マネーの付与作業及び特定事業者から換金の申し出のあったあつまる電子マネーを換金する事業者をいう。
(8) 付与申請書兼情報確認同意書 町が発行するあつまる電子マネーの付与を希望する者が付与の申請及び本事業の対象者であるか否かの確認に同意するために使用する書類をいう。
(あつまる電子マネー付与の対象者)
第3条 あつまる電子マネー付与の対象者(以下「付与対象者」という。)となる者は、あつまるカードを保有する又は申請までに保有する見込みがある者で、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 令和6年12月13日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき、厚真町の住民基本台帳に記録されている者で、令和6年度厚真町民税課税世帯の世帯主
(2) 世帯主で次に掲げる要件をすべて満たす者
ア 令和6年12月13日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき、厚真町の住民基本台帳に記録されている者
イ 令和6年度厚真町民税非課税世帯であること
ウ 厚真町以外の市区町村において令和6年度住民税課税世帯であること
2 前項で定める者のほか、町長が適当と認める場合、本事業の対象者とする。
(あつまる電子マネーの付与)
第4条 前条に該当する者に対して、あつまる電子マネー10,000円を1回で付与する。
2 前項のあつまる電子マネーは、付与対象者が指定するあつまるカードに付与する。
(申請書の発行)
第5条 町長は、次に掲げるいずれかにより申請書を発行する。
(あつまる電子マネーの付与申請)
第6条 申請者は世帯主とする。
3 町長がやむを得ないと判断する場合を除き、付与申請書の再発行は認めないものとする。
4 前項に規定する付与申請書の再発行を希望する付与対象者は、任意の方法で町長にその理由を申し出するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、付与決定を受けたとき
(2) その他町長が不適当と認めたとき
(あつまる電子マネーの返還)
第9条 町長は、前条に基づき付与決定が取り消しとなったとき、付与したあつまる電子マネーの全部の返還を請求するものとする。
2 前条に基づく返還の請求があった時点において、既に付与されたあつまる電子マネーを使用済みの場合は、日本国の法定通貨により、相当額の返還を請求するものとする。
(あつまる電子マネーの有効期限)
第10条 本要綱に基づき付与するあつまる電子マネーの有効期間は、令和7年9月30日までとする。
(特定事業者の登録等)
第11条 町は指定事業者と連携して特定事業者を募集する。
2 特定事業者は次の各号に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) あつまスタンプ会に加入している又は加入する見込みの者
(2) あつまるカードによる電子マネー決済を行う設備がある者
(3) 厚真町に事業所や店舗等を有する者
3 指定事業者は、特定事業者登録の申し出を受けた場合、前項掲げる要件を確認し適当である場合認定するものとする。
4 前項に基づき特定事業者として認定した場合、町に対して特段報告は不要とするが、町が情報の開示を求めた際は、指定事業者は協力をするものとする。
5 特定事業者は、特定取引を行うことができる旨を店舗等に掲示又は口頭により明示しなければならない。
(あつまる電子マネーの使用範囲等)
第12条 あつまる電子マネーは、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 あつまる電子マネーは、1円単位の特定取引から使用することができる。
3 本事業により付与されるあつまる電子マネーは、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるためには使用することができない。
(1) 不動産
(2) 金融商品
(3) 保険商品
(4) たばこ
(5) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(6) 国税、地方税や使用料等の公租公課
(代理人による申請)
第13条 購入対象者に代わり、代理人として付与申請及び再発行の手続きができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理兼付与の審判がなされた保佐人及び代理兼付与の審判がなされた補助人)
(3) そのほか町長が特に適当と認める者
(特定事業者の責務)
第14条 特定事業者は、特定取引においてあつまる電子マネーの使用を拒んではならない。
2 特定事業者は、町又は指定事業者が本事業に関する調査を行うときは協力をすること。
3 町又は指定事業者は、特定事業者がこの要綱の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(指定事業者の責務)
第15条 指定事業者は、正規な手続きにより特定事業者からあつまる電子マネーの換金申し出があった場合、その換金を拒んではならない。
2 指定事業者は、本事業により付与されたあつまる電子マネーの換金申し出の際に、手数料を徴収する等、別途の利権を受ける行為をしてはならない。
3 指定事業者は、業務における事故等が発生した場合、速やかに町に報告し、改善に努めなければならない。
4 町から情報提供を受けたあつまるカードに関する個人情報等の流出がないように厳格に管理することとする。
(あつまる電子マネーの付与事務の委託)
第16条 町長は、本要綱に基づき実施するあつまる電子マネーの付与事務を指定事業者に委託することができる。
(周知等)
第17条 町長は、本事業の実施にあたり、その事業の概要等について、広報紙及びSNS等を通じて情報発信に努めなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。




