○厚真町子育て支援給付事業(食料費等あつまる電子マネー還元)実施要綱
令和7年2月25日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、食料品等の価格高騰の影響を受ける子育て世帯に対し、食料費の一部を還元し、経済的負担軽減を図ることを目的とする子育て支援給付事業(食料費等あつまる電子マネー還元。以下「本事業」という。)の実施に必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。
(1) あつまるカード 株式会社あつまスタンプ会が発行する厚真町(以下「町」という。)内限定で使用できる電子マネー機能付きのICカードをいう。
(2) あつまる電子マネー あつまるカードに付与される電子マネーをいう。
(支給対象者)
第3条 本事業の対象者は、令和7年1月1日時点において町の住民基本台帳に記録されている平成18年4月2日以降に生まれた子どもを養育する保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、支給対象とする。
3 令和6年度厚真町低所得世帯給付金(子育て世帯加算)又は、他の自治体で同趣旨の給付金の対象となっている世帯は支給の対象外とする。
(支給額及び支給対象期間)
第4条 本事業で支給するあつまる電子マネーの額は、子ども1人あたり1箇月4,000円とする。
2 支給対象期間は、令和7年1月から3月までの3箇月分とする。
(支給申請)
第5条 支給対象者は、子育て支援給付事業(食料費等あつまる電子マネー還元)申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。
2 本要綱に基づくあつまる電子マネーの支給申請は、子ども1人につき1度限りとする。
3 支給申請期日は令和7年5月15日までとする。
(あつまる電子マネーの付与)
第7条 町長は、前条の通知を受けた支給対象者に対して、あつまる電子マネーを支給する。
2 支給方法は、支給対象者の名義で作成されたあつまるカードにあつまる電子マネーを付与するものとする。
(あつまる電子マネーの有効期限)
第8条 本要綱に基づき支給するあつまる電子マネーの有効期間は、一律で令和7年9月30日までとする。
(あつまる電子マネーの返還)
第9条 町長は、虚偽又は不当な手段によりあつまる電子マネーの支給を受けた者があるときは、その者から支給したあつまる電子マネーに相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
第10条 第5条に基づくあつまる電子マネーの支給申請が行われなかった場合は、辞退したものとみなす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。


