○特定居住支援法人の指定に関する取扱要綱
令和7年2月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく特定居住支援法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第28条第1項の規定による特定居住支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書等
(7) これまでの特定居住の促進に関する活動実績を示す書面
(8) 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年9月18日条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係事業者でないことを示す誓約書
(10) 前各号に掲げるもののほか、特定居住支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 次のいずれかに該当する法人であること
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
イ 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含む。以下同じ。)その他の営利を目的としない法人
ウ 特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
(2) 次のいずれかの業務を適正かつ確実に行うこと
ア 特定居住者又は特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助
イ 法第22条第2項第3号及び第4号に規定する特定居住促進区域における特定居住拠点施設(以下「拠点施設」という。)及び特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
ウ 特定居住の促進に関する調査研究
エ 特定居住に関する普及啓発
オ その他の特定居住の促進のために必要な業務
(3) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること
(4) 関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること
(5) 過去に指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと
(7) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと
ア 未成年者(又は未成年者の法定代理人が次のいずれかに該当する者)
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
2 町長は、申請者を特定居住支援法人として指定した場合は、特定居住支援法人指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(名称等の変更)
第4条 法第28条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 特定居住支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第5条 特定居住支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第28条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
(事業の報告)
第6条 特定居住支援法人は、毎事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書等を事業計画報告書により町長に提出するものとする。
2 特定居住支援法人は、毎事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を事業報告及び収支決算報告書により町長に提出するものとする。
(監督等)
第7条 町長は、業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、法第30条第1項の規定により、特定居住支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 町長は、業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第30条第2項の規定により、特定居住支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(情報の提供)
第9条 町長は、特定居住支援法人から業務遂行のため特定居住促進地域内の住宅若しくは事務所その他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を知る必要があるとして、当該所有者等に関する情報の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、所有者等関連情報を当該特定居住支援法人に提供するものとする。
2 前項の場合において、町長は、特定居住支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ当該所有者等関連情報を提供することについて、本人(当該所有者等関連情報によって識別される個人)の同意を得なければならない。
3 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りるものとする。
(提案)
第10条 特定居住支援法人は、業務を行うために必要があると認めるときは、町長に対し、特定居住促進計画の作成又は変更の提案をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。






