○厚真町特定居住促進協議会設置要綱
令和7年2月1日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき組織する特定居住促進計画の作成及び実施に関する協議その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議を行うための協議会(以下「特定居住促進協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 特定居住促進計画の作成及び実施に関する協議
(2) その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議
(構成員)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が選任する。
(1) 法第28条第1項に規定する特定居住支援法人
(2) 地域住民
(3) 商工会
(4) 農業協同組合
(5) 北海道職員
(6) 厚真町職員
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときには、関係者に対し協議会への参加を求め、その意見を聞くことができる。
(報償等)
第7条 委員には、予算の定めるところにより、報償及び費用弁償を支給する。
(事務局)
第8条 検討会議に事務局を置く。
2 事務局の職員は、まちづくり推進課政策推進グループの職員を持って充てる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。