○厚真町発達支援児加配保育事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すべての子どもが安心安全に教育・保育を受けることができるよう、発達支援を必要とする児童の保育の促進と処遇の向上を図るとともに、適切な教育・保育の実施によって子どもの健全な社会性の成長・発達を促し、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の適用及び北海道知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(事業の実施要件)
第3条 事業の実施にあたっては、認定こども園において発達支援児童(第5条の各号のいずれかに該当する者をいう。以下「支援児童」という。)の教育・保育のため、支援児童の教育・保育に従事する専任の保育士又は保育補助者(以下「保育士等」という。)を配置し実施するものとする。
(対象児童)
第4条 対象となる支援児童は、厚真町子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成28年規則第15号)第5条第1項の認定を受けた児童であって、集団保育が可能で日々通園することができ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(所得による手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害その他の精神障害等により集団生活に特別な支援を要するものとして医師の診断を受けている児童
(5) 前各号のいずれかと同等程度の障害を有すると、児童相談所等の公的機関から認められた児童
(6) 厚真町発達支援センター設置要綱(平成17年9月1日施行)第2条に定める対象者のうち、おおむね生後6カ月から小学校就学前までの児童
(受入人数)
第5条 認定こども園で受け入れる支援児童の数は、認定こども園において集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。
(保育士等の配置基準)
第6条 保育士等の配置基準は、おおむね支援児童2名につき保育士等1名の割合で配置する。ただし、必要に応じ配置保育士等の人数は変更できる。
(補助金の交付等)
第7条 本事業の実施に係る補助金の交付等については、別に定める。
(報告及び調査)
第8条 町長は、必要と認めるときは、申請者に報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。