○厚真町認定こども園運営費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に設置した認定こども園の設置者に対する認定こども園運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、認定こども園の健全な運営と保育及び教育の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の適用及び北海道知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、別表に定める事業とし、補助金の交付の対象となる経費及び補助率については、同表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 認定こども園運営費補助金算出(実績)調書(様式第1号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査のうえ必要に応じて実態調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の額を決定し、規則第7条に定める補助金等指令書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更承認の申請)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定により補助金の決定を受けた事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ厚真町認定こども園運営事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 補助金の内容を変更するとき

(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を厚真町認定こども園運営費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業を完了したとき(前条第1項第2号の規定に基づき、事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) 認定こども園運営費補助金算出(実績)調書(様式第1号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、規則第14条に定める額の確定通知書(規則様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。

(報告及び調査)

第9条 町長は、必要と認めるときは、申請者に報告を求め、又は調査することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、申請者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、厚真町認定こども園運営費補助金交付取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の全部又は一部の決定を取消した場合において、事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定め、厚真町認定こども園運営費補助金返還命令書(様式第5号)により、交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第11条 交付決定者は、事業に係る経理について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

認定こども園運営費補助対象事業一覧表

1 認定こども園運営費補助分

事業の種類

対象経費

補助基準額

① 認定こども園運営費

入園児童の処遇向上及び認定こども園の運営の健全化を図るために要する経費

各月初日在園児数×基準額

基準額

児童1人当たり1,500円

② 職員研修事業

職員の質の向上のために実施する研修事業等に要する経費

職員の人数×基準額

基準額

1人当たり18,000円/年

③ 発達支援加配事業

発達支援を必要とする子どものために加配する保育士等の雇用に要する人件費

発達支援を必要とする子どもの基準については、別途要綱にて定める

職員の人数×基準額

基準額

月額 178,000円

(年額2,136,000円)

④ 給食費補填事業

完全給食提供による1号認定子ども及び2号認定子ども(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号又は同項第2号に該当する同第20条第4項の支給認定の子ども)に係る主食費及び副食費

1号及び2号認定子どもの各月初日の在園児数×基準額

基準額

児童1人当たり4,000円

⑤ 施設環境改善事業

施設利用児童の処遇に向上に資する施設環境改善、施設整備経費

ただし、大規模改修、消耗品に分類される経費を除き、いずれも町長が必要と認める経費

左記対象経費×1/2以内

(上限1,000,000円)

2 公立こども園民営化による特例加算分

事業の種類

対象経費

補助基準額

① 在園児童定員不足特例加算

各月初日在園児童が定員を下回る場合の差額を加算する。

原則補助金交付開始年度から3年間措置し、運営状況によりその後廃止又は見直しを図る

((定員×12月)(各月初日在園児数合計×加算額)

加算額

児童1人当たり1,500円

② 保育等の充実を図る職員配置費特例加算

保育士等の基準配置数を超えて配置する職員経費の加算

・超過する職員数が1~5人までは3人又は超過する数のいずれか低い方

・超過する職員が6人以上のときは4人

(職員数は園長及び発達支援児担当保育士を除く)

原則、補助金交付開始年度から3年間措置し、運営状況によりその後廃止又は見直しを図る

超過職員数×加算額×配置月数

ただし、中途採用の場合はその月の勤務日数が13日未満の場合は、加算額の半額

加算額

1人あたり86,000円/月額

③ 施設環境改善民営化特例加算

民営化に伴う施設環境改善のための特例加算。ただし、本加算措置を受けている間は、1⑤施設環境改善事業に係る経費を算定することはできない。

原則、補助金交付開始年度から3年間措置し、運営状況によりその後廃止又は見直しを図る

加算額

施設環境改善に係る経費の総額×3/4以内

(上限2,000,000円)

※子ども・子育て支援新制度における公定価格や国・道の補助・負担を受けて措置されているものについては、これを補助対象経費から控除するものとする。

※また、町長は、民営化特例加算措置を認定こども園の運営状況により、3年を待たずに廃止又は見直しをすることができる。

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厚真町認定こども園運営費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)