○厚真町既存住宅耐震改修等補助金交付要綱
令和6年3月13日
告示第23号
(総則)
第1条 厚真町既存住宅耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、厚真町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修工事(以下「耐震改修等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 既存住宅 平成12年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋住宅、併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)及び共同住宅をいう。
(2) 耐震診断 北海道が定める既存住宅耐震改修事業補助金交付要綱第2条第2項に規定する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
(3) 耐震診断員 この要綱による耐震診断を行うもので、次に掲げるすべてに該当する者をいう。
ア 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)の資格を有している者
イ 北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、耐震診断を行う構造区分と同じ構造区分の耐震診断の講習会区分で登録している者又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者
(4) 補強設計 耐震改修工事を行うための設計をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる既存住宅(以下、「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 耐震改修等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。
ア 原則として、別表に定める専門的機能を有すると町長が認める機関において耐震診断結果が確認されていること。
イ 原則として、別表に定める専門的機能を有すると町長が認める機関において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。
ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定による他、これと同等に地震に対して安全な構造となることを確認できる方法による。
(3) 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は次の各号に掲げる要件を満たす個人とする。ただし、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者を除くものとする。
(1) 町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人であること
(2) 町に納付すべき町税等を滞納していないこと
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅について対象者が行う耐震改修等(外壁、屋根の更新付帯工事を含む。)に係る経費(以下「耐震改修等費用」という。)とする。
2 長屋、併用住宅及び共同住宅にあっては、耐震改修等費用に対象者が自ら居住の用に供している面積の割合を乗じて算定した額を補助対象経費とする。
(補助金の交付額等)
第7条 耐震改修等に対する補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震診断に対する補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、10万円を上限とする。
(2) 補強設計に対する補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、10万円を上限とする。
(3) 耐震改修工事に対する補助金は、補助対象経費の額に0.30を乗じた額以内の額とし、60万円を上限とする。
2 前項で計算された1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項第3号に規定する工事費については、耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離できるものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。
2 耐震診断に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。
(1) 建築確認通知書の写し等の建築年次及び所有者が確認できる書類
(2) 位置図、配置図、平面図等
(3) 耐震診断費見積内訳書
3 補強設計に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。
(1) 建築確認通知書の写し等の建築年次及び所有者が確認できる書類
(2) 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したものに限る。)
(3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容記載されたもの。)
(4) 補強設計費見積内訳書
4 耐震改修工事に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。
(1) 建築確認通知書の写し等の建築年次及び所有者が確認できる書類
(2) 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したものに限る。)
(3) 改修計画書(様式第2号)
(4) 位置図、配置図、平面図等(改修内容記載されたもの。)
(5) 補強後の想定耐震診断報告書
(6) 耐震改修工事費見積内訳書
5 申請者と工事施工者との間で耐震改修等に係る契約を補助金の交付決定前に交わしてはならない。
6 申請者は、第1項の申請前に厚真町と事前相談を行い、関係書類の精査、必要な助言・指導を受けなければならない。
2 町長は前項の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(2) 耐震改修等を中止したとき。
(完了実績報告)
第11条 交付決定者は、耐震改修等が完了したときは、30日以内に厚真町既存住宅耐震改修等補助金完了実績報告書(以下、「実績報告書」という。)に次の各項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 耐震診断に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。
(1) 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したものに限る。)
(2) 耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し
3 補強設計に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。
(1) 補強設計報告書(耐震診断員が作成したものに限る。)
(2) 補強設計図書一式
(3) 補強設計に要した費用の支払いを証する領収書の写し
4 耐震改修工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書(耐震診断員が作成したものに限る。)
(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)
(3) 写真(改修工事の内容が確認できるもの)
(4) 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書の写し
(補助決定の取消し)
第13条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 専門的機能を有すると町長が認める機関
機関名 |
一般社団法人北海道建築士事務所協会 |
一般財団法人北海道建築指導センター |
日本ERI(株) |
(株)サッコウケン |
ビューローベリタスジャパン(株) |
上記のほか、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約に基づく耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会 |


