○厚真町民に対する体育振興及び文化振興行事参加費用助成金交付要綱

令和6年4月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、体育振興及び文化振興を主眼とした町外行事に参加した厚真町民の団体又は個人(以下「団体等」という。)に対して、その経費の一部を助成し、スポーツ文化活動の助長を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 助成金の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中学校体育連盟が主催する胆振大会、全道大会、全国大会及びこれに準ずる大会(以下「大会」という。)に出場する生徒及び引率教師並びに普段の活動で指導に関わっている指導者

(2) 児童生徒が文部科学省及び北海道教育委員会が主催又は後援する管内規模以上の文化的行事(以下「行事」という。)における発表及び授賞式(以下「発表等」という。)に参加する個人及び引率者。なお、団体における受賞については、その団体の児童生徒の代表者及び引率者

(3) 体育協会及び文化協会並びにスポーツ少年団連絡協議会に所属する者が各競技大会の予選を経て、胆振大会に出場する権利を得た者及び全道大会、全国大会、国際大会並びにこれに準ずる大会に出場する権利を得た者で、いずれも所属団体が出場を認めたもの。

(4) その他教育長が適当と認めたもの。

(助成金対象経費及び助成金の額)

第3条 助成対象経費については、別表第1に掲げるとおりとし、旅費の助成上限額については、別表第2に掲げるとおりの上限額とする。

2 派遣費の一部を大会及び行事を主催若しくは共催する団体又は所属団体等から支給若しくは助成される場合、その額を控除して支給する。ただし、主催又は共催する団体の算出によって派遣旅費が全額支給される場合は助成対象外とする。

3 スポーツ少年団連絡協議会の所属団体で、地区予選が無い大会及び選考基準がない大会の参加について、同一年度につき1個人2回まで、全道規模以上の大会及びこれに準ずる大会への出場を助成対象とする。

(旅程の基準)

第4条 旅程の基準は、原則として次の各号の定めるところによる。

(1) 胆振管内での大会及び行事については、開会式の当日から当該団体又は個人の競技若しくは発表等が終了した日までとする。

(2) 胆振管内以外での大会及び行事については、別に定める。

(3) 大会及び行事の開催要項等により、閉会式の参加が義務付けられている場合はそれに従うものとする。

(4) 大会及び行事の参加については、厚真町内からの出発を原則とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体等は、体育振興及び文化振興行事参加費用助成金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

(1) 大会等の要項

(2) 大会等の成績又は結果が記載されている書類

(3) 対象経費の算出根拠となる領収書等

(4) 体育振興及び文化振興行事参加費用助成金申請理由書(様式第2号)(第2条第4号に該当する場合)

(5) その他教育長が必要と認める書類

2 大会規模が管内(日胆地区)以外の大会については、概算払請求をすることができることとし、概算払請求として助成金の交付を受けようとする団体等は、体育振興及び文化振興行事参加費用助成金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

(1) 大会等の要項

(2) 体育振興及び文化振興行事参加費用助成金申請理由書(様式第2号)(第2条第4号に該当する場合)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認められるときは、助成額を決定し、助成金指令書(様式第3号)により団体等に通知するものとする。

(助成金の変更)

第7条 第5条第2項の概算払請求を行い、大会及び行事終了後に申請額の変更が生じた場合は、助成事業変更承認申請書(様式第4号)を教育長に提出すること。教育長が助成事業変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、変更申請承認書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 第6条にて助成金の交付が認められた場合は、助成金請求書(様式第6号)を教育長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 第5条第2項の概算払請求を行った場合には、大会及び行事終了後に助成事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

(1) 大会等の成績又は結果が記載されている書類

(2) 対象経費の算出根拠となる領収書等

(助成金の額の確定)

第10条 教育長は、前条の助成事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の審査により、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、実績をもっての交付申請の額の確定については、第6条に定める助成金の交付の決定をもって通知とみなすことができる。

(助成金の決定の取消し及び返還)

第11条 教育長は助成金の交付を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(3) この規則及び助成金の交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正があったとき。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)「助成対象経費」

対象経費

対象条件

参加費

大会要項等に金額が明記され、参加に伴い必要となる経費について、実費を助成対象とする。

交通費

・バス賃(スクールバスを利用した際は対象外)

・鉄道賃(普通席のみ)

(片路50キロメートル以上で急行が運行されている場合は急行料金、片路100キロメートル以上で特急が運行されている場合は特急料金を加えた額を上限とする)

・航空賃(開催地が道外の場合助成対象)

・船賃(開催地が道外の場合助成対象)

・自動車による移動の場合は、厚真町職員旅費支給条例 町外車賃の規定を適用し、厚真町から大会会場までの最短距離を助成対象とする。

高速道路の利用料金についても助成対象とする。

・レンタカー、借上げバスについて、レンタル料金を助成対象とする。

宿泊料

宿泊料については厚真町職員旅費支給条例に規定される額を上限とし、助成する(道内上限 1泊9,800円 道外上限 1泊12,740円)

なお、厚真町から陸路100キロメートル以内の自治体での宿泊については、助成の対象外とする。

別表第2(第3条関係)「旅費の助成上限額」

大会規模

上限額(1人当たり)

大会及び行事に参加する児童生徒、引率・指導者

大会及び行事に参加する児童生徒以外の選手及び指導者

管内(日胆地区)

3,000円

1,500円

全道

20,000円

10,000円

全国・国際

100,000円

50,000円

※非課税世帯については、助成対象となる経費の全額を助成する(証明書類の提出が必要)

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厚真町民に対する体育振興及び文化振興行事参加費用助成金交付要綱

令和6年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)