○厚真町1か月児健康診査事業にかかる検査料金の助成に関する要綱
令和6年5月31日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道が定める健康診査実施要綱及び医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領に基づき実施する1か月児健康診査事業(以下「1か月児健診」という。)に係る費用の一部を助成することにより、疾病及び異常の早期発見や養育者への育児指導・助言を行うことで、乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱に定める助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 健診実施日時点において、厚真町に住所を有する児
(2) 北海道が市町村を代表して行う協定(以下「道協定」という。)を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、1か月児健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を提示して1か月児健診を受診した児。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合で、委託医療機関以外で1か月児健診を受けた場合を含む。
(助成回数)
第3条 助成回数は1か月児健診を受けた児1人につき1回までとする。
(助成金額)
第4条 助成金額は道協定にて定められる金額を上限とし、それを超えた分は1か月児健診を受けた者の自己負担とする。
(助成の方法)
第5条 委託医療機関が実施した1か月児健診に係る助成金は、当該委託医療機関の請求に基づき、前条に規定する額を限度として町長が当該委託医療機関に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、委託医療機関より請求があったときは、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。
3 対象者がやむを得ない理由で委託医療機関以外の医療機関で1か月児健診を受診する場合又は町長が受診票の使用が困難であると認めた場合は、当該医療機関等が発行する領収書等により助成するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができるものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。


