○厚真町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

令和6年4月25日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町内の小規模事業者に対する日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が行う小規模事業者経営改善資金の融資(以下「マル経融資」という。)に係る利子補給金の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 マル経融資を受けた者に対し、利子の補給を行い、小規模事業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(補給対象者)

第3条 利子補給の対象者となる者は、町内に住所又は主たる事業所を有し、厚真町商工会(以下「商工会」という。)が推薦するマル経融資を受けた者で、かつ、町税等の滞納が無い者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補給対象者としないこととする。

(1) 国・道等が実施する制度で利率の軽減措置の適用を受けるとき

(2) マル経融資の対象となった事業に対して、厚真町の補助金交付を受けることとなったとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

(補給金の額等)

第4条 補給金の額は、当該融資に係る利子の年利率から0.75%を差し引いた率に相当する額とする。ただし、利子補給に係る年利率限度を1.8%とする。(延滞利子の額を除く。以下同じ。)

2 補給金の交付対象期間は、マル経融資を受けた日から起算して、7年以内(運転資金)、10年以内(設備資金)とする。ただし、交付方法は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までの1箇年間ごとに交付するものとする。

3 第1項に掲げる補給金の額に加え、商工会が交付対象者に補給金を交付する際に必要な振込手数料及び郵送料を商工会に対し、補助するものとする。

(商工会への委任及び交付の申請)

第5条 交付対象者は、商工会に対して、補給金の交付申請、決定の通知及び受領を委任するものとし、借り入れ申し込み時に委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた商工会は、規則様式第1号(第6条関係)に規定する補助金等交付申請書に加え、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第1号)

(2) 厚真町小規模事業者経営改善資金利子補給金決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項第1号の書類の添付は、融資の借入年における交付申請時に限る。

(町税納付状況確認に係る同意書の提出)

第6条 交付対象者は厚真町に対して、町税納付状況確認に係る同意書(様式第3号)を提出するものとする。

(補給金の交付)

第7条 補給金の交付を受けた商工会は、遅滞なく交付対象者(以下「交付決定者」という。)に通知及び当該補給金を交付しなければならない。

(報告義務)

第8条 交付決定者等は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 交付決定者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 事業の休止、又は廃止したとき

(3) 第3条第2項第1号及び第2号に該当するとき

(補給金の打切り等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、かつ、交付済みに係る補給金の返還を命ずることができる。

(1) 借入金を目的以外に使用したとき

(2) 虚偽の申請をしたとき

(3) 事業の休止、又は廃止の実態を確認したとき

(4) 第3条第2項第1号及び第2号に該当するとき

(5) その他町長が不適当と認めたとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関相互において随時協議して定めるものとする。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

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厚真町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

令和6年4月25日 告示第67号

(令和6年5月1日施行)